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今年、就業規則に変更が無い場合の労基署への届出について

いつもお世話になります。

当社では『正社員用の就業規則』と『臨時社員用の就業規則』を別々に作成しており、昨年、両方に内容変更があったため、2018年4月1日~の就業規則として、3月中に両方、「就業規則」「就業規則一部変更届」「社員代表からの意見書」を労基署に届出をしているのですが、

今年は『正社員用の就業規則』のみ内容変更が有り、『臨時社員用の就業規則』には変更がありません。この場合、2019年4月1日~の『正社員用の就業規則』のみ労基署に届出を行い、『臨時社員用の就業規則』は変更が無い限り、届出は不要で、2018年4月1日改訂の『臨時社員用の就業規則』を事業所に吊るし、社員に周知しておけば良いということで良いでしょうか。

よって、事業所には今年、届出をする『2019年4月1日改訂 正社員用の就業規則』と昨年、届出をした『2018年4月1日改訂 臨時社員用の就業規則』を社員の見える場所に掲示しておく。

投稿日:2019/03/01 11:39 ID:QA-0082769

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、
変更のあった正社員用のみの届出で問題ありません。

投稿日:2019/03/01 19:39 ID:QA-0082782

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/03/04 09:35 ID:QA-0082795大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通りとなります。

個別に就業規則を作成されている以上、変更がない規則の方については届出は不要ですし、引き続き昨年改訂された規則を掲示されておく事で問題はございません。

投稿日:2019/03/01 20:22 ID:QA-0082785

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/03/04 09:38 ID:QA-0082796大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則が分離・独立していれば変更された規則の提出を

▼ 就業規則が、「正社員用」と「臨時社員用」に明確に分離・独立している場合には、変更のあった方の変更届だけの提出でOKです。
▼ 監督署への提出は必要ですが、それよりも、実務上は、変更後の就業規則を従業員に周知する方が、より重要と考えます。

投稿日:2019/03/01 23:23 ID:QA-0082789

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/03/04 09:40 ID:QA-0082797大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます。

ご認識の通りになります。
労基署への届出は変更のある『正社員用の就業規則』のみで『臨時社員用の就業規則』の届出は必要ございません。
社員への周知及び掲示も『2019年4月1日改訂 正社員用の就業規則』と昨年、届出をした『2018年4月1日改訂 臨時社員用の就業規則』になります。

投稿日:2019/03/04 13:25 ID:QA-0082803

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/03/04 14:09 ID:QA-0082804大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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