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通常の出退勤管理の社員ではない自由勤務社員の待遇

在宅勤務などネット環境での業務可能者が必要に応じて出勤するかたちで他の社員とは別扱いであるが、でも社会保険には加入できるものなのか。その場合、どんな表現での契約になるのかお知恵をいただきたい。

投稿日:2019/02/25 16:44 ID:QA-0082647

なんなんさん
東京都/保険(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、在宅勤務の非正規社員であっても週の所定労働時間が正社員の4分の3以上になる等社会保険の加入要件を満たしていれば、当然に加入が義務付けられます。仮に所定労働時間が不定の場合ですと、勤務の実態に応じて判断されることになります。

つまり勤務場所については考慮されませんので、あくまで通常の労働者と同じように判断されることが必要です。

投稿日:2019/02/25 20:11 ID:QA-0082654

回答が参考になった 0

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