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定年による退職日の設定について

当社では、4月以降の来年度、初めての定年退職者が出ます。
就業規則には、「定年に達した日の直前の賃金締切日」を退職の日と定めています。

賃金締切日は月末です。
当人の誕生日を仮に8月3日としますと、7月31日が退職日と考えられます。

すると、定年に達していないのに退職することとなり、上記の記述では、どうも矛盾があります。

となると、当人に正式に通知する前にも、就業規則を改定しなくてはならないと思います。
「定年に達した日以降で最初の賃金締切日」と定め直し、(仮に)8月31日を退職の日とする、ということで問題ないでしょうか。

よろしくお願いします。


補足:
該当者はパートタイマー。
65歳で特定求職者として入社されました。

投稿日:2019/02/22 17:17 ID:QA-0082596

Wataさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「定年年齢に達した誕生日の属する月の月末」がお薦め

▼「定年は○○才」と「実際の退職日」の双方を決めることに必要ですが、定年誕生日以前の退職日設定は、ご指摘の様に矛盾する定めです。
▼退職日の決め方には、次の様な、いくつかあります。
① 定年年齢に達した誕生日
② 定年年齢に達した誕生日の属する月の月末
③ 定年年齢に達した誕生日の属する給与締切日
④ 定年年齢に達した誕生日のある年度末日(3月31日)
⑤ 定年年齢に達した誕生日のある年末の日(12月31日)
▼回答者としては、「② 定年年齢に達した誕生日の属する月の月末」をお薦め致します。ポイントは、社会保険の保険料の支払です。保険料は基本的に資格喪失日が属する月の先月分の支払いを行なうことになっています。そのため月末に退職した場合は喪失日が翌1日となるためその前の月の保険料の支払いだけで済むことになるからです。御社の場合、賃金締切日が月末なので、同様の効果が得られます。

投稿日:2019/02/22 22:47 ID:QA-0082598

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

初めての定年退職者ということですので、今まで気づかなかっただけで、

規定の記載ミスと思われます。

直前ではなく、直後ではないでしょうか。

不利益変更ということではありませんので、問題ないと思われます。

投稿日:2019/02/23 19:30 ID:QA-0082609

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確かに現行規定内容では定年に達する前の退職が起こり得ますので、明確に定年年齢での退職を定めている限りはたとえ数日の事であっても矛盾を生じることになってしまいます。

従いまして、確実に定年到達以後の退職日となるよう規定の改正をされる必要がございます。
ご文面の改正内容であれば順当ですし差し支えございません。

投稿日:2019/02/24 21:07 ID:QA-0082613

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

一般的対応

該当月締め日退職とするのが一般的です。記述もそれに合わせて改定されると良いでしょう。

投稿日:2019/02/25 12:57 ID:QA-0082632

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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