無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

通勤費なのか交通費なのか?

初めて投稿させていただきます。
勤務地が一定でない場合の通勤費(交通費)の取り扱いについて教えて下さい。

健康保険組合で適用業務を担当しております。
被扶養者の収入を確認する際、課税給与収入に非課税通勤費を加算して
年間130万円未満で認定しております。
ところが勤務地が一定でない場合、自宅から就業場所への移動であっても
通勤費ではなく交通費だと主張されるケースがあり、対応に苦慮しています。
例えば、自宅から一旦事務所を経由して就業場所へ赴く場合の
自宅から事務所までは通勤費、事務所から就業場所へは交通費と取り扱うのが
一般的かと思いますが、自宅からダイレクトに就業場所へ赴くものは
通勤費としてとらえてはいけないのでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2019/02/22 15:15 ID:QA-0082589

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的にはご認識の通り自宅から事務所までは通勤費、事務所から就業場所へは交通費と取り扱うのが妥当といえます。但し、就業場所が一定でなく都度その際の費用も変わってくる場合ですと、移動に関わる交通費と処理しても差し支えはないものと思われます。

いずれにしましても、最終的には加入者側ではなく保険者である貴組合側での判断になるものといえますが、トラブルになりそうであれば税務処理に関わる事柄ですので税理士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/02/23 14:06 ID:QA-0082604

相談者より

回答ありがとうございました。
非課税通勤費として支給されている場合と、あまりにも不公平になる点が気になっておりました。今一度先方の契約書を確認し、検討を続けていきたいと存じます。

投稿日:2019/02/25 09:16 ID:QA-0082615参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いわゆる直行の場合の、交通費は、業務命令によって、客先等に直行するわけですから、

会社が当然に負担すべきものであり、賃金にはあたらず、通勤手当とは異なります。

投稿日:2019/02/23 19:21 ID:QA-0082608

相談者より

回答ありがとうございました。
通勤手当は支給してもしなくてもいいもの
移動交通費は当然支給すべきもの
と考えるということですね。
非課税通勤費が支給されているため130万円を超えてしまい扶養を外れる方との公平性が気になっているのですが、参考にさせていただきます。

投稿日:2019/02/25 09:20 ID:QA-0082616参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

▼ 先週、類似のQ&A(通勤手当と交通費の違い)があったので、以下、一部引用致します。
Quote
・「通勤手当」「交通費」いずれも、身近でよく使われる言葉ですが、両者は、性格も、税法上も違ったものです。
・通勤手当は、社員が会社へ来る、つまり、「社員ための金銭」です。それに対し、交通費は、「仕事のために使われる金銭」です。
・従い、会計上、前者は「人件費」、後者は、「営業費」となります。他方、税法上の観点からは、通勤手当は、給与所得としての課税所得(非課税限度あり)、交通費は、実費支弁(右から左)故、社員側に課税関係は生じません
Unquote
▼ 従い、最終段のご説明の通り、会社への移動費は「通勤手当」、その後の就業場所へ移動費は「交通費」となりますが、自宅から就業場所への直行費用も「交通費」としての処理が妥当だと考えます。

投稿日:2019/02/24 20:23 ID:QA-0082611

相談者より

回答ありがとうございました。
通勤費と交通費の線引きがあやふやな場合の、判断材料とさせていただきます。

投稿日:2019/02/25 09:23 ID:QA-0082617参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務

直行は会社の業務であり、指示に基づいて行われます。ゆえに通勤ではなく交通費となります。

投稿日:2019/02/25 12:54 ID:QA-0082631

相談者より

回答ありがとうございました。
契約書の記載内容を再度精査し、実態に即して適切に判断したいと存じます。

投稿日:2019/02/25 15:20 ID:QA-0082640参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード