選択制確定拠出年金と給与計算
いつも的確なアドバイスを頂きありがとうございます。
さて、今当社は選択制確定拠出年金制度導入の準備を進めています。
そのなかで基本給の変更(減額)と、給与ソフトの手直しが必要と聞いているのですが、
コストを掛けないで、基本給額はそのままにして、掛け金手当項目も設けずに、直接掛け金をマイナス支給する
事で対応することは当該年金制度導入において、コンプライアンス上問題があるでしょうか?
投稿日:2019/02/21 14:41 ID:QA-0082550
- et2818さん
- 京都府/機械(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、掛け金については一種の退職金と同じ性質とされますので、非課税に加えまして社会保険料控除の計算対象でなくなるといったメリットがございます。つまり、給与ではなくなることからも基本給額から外される事が必要になります。
従いまして、形式上は給与の減額という措置になりますので、現行給与制度の変更が必要になります。その他詳細につきましては、導入に関わる金融機関等の運営管理機関に確認されるとよいでしょう。
投稿日:2019/02/22 09:47 ID:QA-0082568
相談者より
ご回答ありがとうございます。
取扱い金融機関からは、ライフサポート手当として給与とは明確に区分するように指導されているのですが、これを省略することはコンプライアンスに反することになるなるとの理解でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2019/02/25 14:48 ID:QA-0082639参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「取扱い金融機関からは、ライフサポート手当として給与とは明確に区分するように指導されているのですが、これを省略することはコンプライアンスに反することになるなるとの理解でよろしいでしょうか?」
― ご理解の通りです。先の回答で申し上げましたように、明確に給与から外される措置が必要ですし、実務の観点からも管理される金融機関のアドバイスに従うべきといえます。
投稿日:2019/02/25 19:48 ID:QA-0082651
相談者より
ありがとうございました。
おかげさまで納得できました。
投稿日:2019/02/27 17:36 ID:QA-0082706大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
選択制確定拠出年金 お世話になります。当社では、現在... [2013/03/14]
-
確定拠出年金で脱退一時金を受け取れる場合の条件 当社では企業型確定拠出年金を採用... [2006/05/22]
-
選択制確定拠出年金 こんにちは。いつもとても参考にな... [2016/09/17]
-
確定拠出年金制度と財形貯蓄制度の導入について 創業5年従業員50人程度の企業で... [2005/11/08]
-
選択制確定拠出年金という仕組みについて 選択制確定拠出年金という仕組みに... [2012/07/03]
-
正社員への退職金制度適用について 現在、弊社では正社員に対しての退... [2014/09/11]
-
社員紹介制度の導入について 当社で社員紹介制度の導入を検討し... [2007/03/15]
-
確定拠出年金導入に関して 確定拠出年金の来年度導入を考えて... [2011/07/11]
-
確定拠出年金の事業主返還について 確定拠出年金における事業主返還制... [2020/02/22]
-
給与制度の移行について 現在、等級制度がない状態ですが、... [2020/01/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
時差出勤導入の告知
時差出勤制度を導入した際に、そのルールを周知するための文例です。