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店舗派遣者の交通費について

弊社では、店舗(百貨店等)に従業員を派遣しており、主に下記の2種類ございます。
①毎日決まった店舗へ派遣
②日によって異なる店舗へ派遣
*どちらもマイカーや公共交通機関を利用

交通費について、①については毎月決まった額を支給しています。(翌月分を当月に支給)
一方②については、毎日交通費が異なることから交通費としては支給せず、勤怠確定後出張旅費精算で精算してもらい支給しています。

交通費については非課税限度額が設けられており、一定額を超えると課税対象となりますが、
②の方法で精算すると、仮に非課税額を超えていたとしても把握できないため、税務上問題があるのではと思っています。
実際、税務上問題があるかどうか、ご教示いただけますでしょうか。

投稿日:2019/02/21 08:13 ID:QA-0082541

もこBさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤手当と交通費の違い

▼ 「通勤手当」「交通費」いずれも、身近でよく使われる言葉ですが、両者は、性格も、税法上も違ったものです。
▼ 通勤手当は、社員が会社へ来る、つまり、「社員ための金銭」です。それに対し、交通費は、「仕事のために使われる金銭」です。
▼ 従い、会計上、前者は「人件費」、後者は、「営業費」となります。他方、税法上の観点からは、通勤手当は、給与所得としての課税所得(非課税限度あり)、交通費は、実費支弁(右から左)故、社員側に課税関係は生じません。
▼ ご相談の ① に就いては、決まった店舗を通勤先として「通勤手当」を支給するのには一定の合理性があります。他方、② の場合は、課税問題は生じませんので、所定様式を定め、こまめに記録して貰い、実費支弁するしかないと思います。(そんなに手間のとるものではない筈です)

投稿日:2019/02/21 21:42 ID:QA-0082559

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