育児休業明けの有休取得について
3月初旬に2歳になる子の育児休業を取得している社員がいるのですが、保育園に入所できず育休終了翌日からの出勤ができないため、有休を使って休みたいと言われました。
現在、4月から入所できるかどうか連絡待ちで、仮に入所が決まった場合、ならし保育の期間が終わるまで休みたいようです。
会社としては復帰の意志を確認していたので、繁忙期ではありますが、短期のパートの求人を中止して、在職従業員に負担をしてもらっている状況です。
本人の有給残日数を考えると、出勤するのは4月の中旬になると思われます。
育休の終了日はわかっていたはずですし、何のための育児休業期間だったのか?疑問です。
また、こちらが確認しなかったら5月の連休明けまで休むつもりだったようで、慌てて有休の話を出してくるような自分勝手な態度に、経営陣も呆れています。
有休は取らせないと駄目なのでしょうか?
育休終了翌日から出勤できなければ退職にすることは出来ますか?
投稿日:2019/02/20 14:58 ID:QA-0082526
- わ-さんさん
- 群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 11~30人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事情がどうあれ年次有給休暇につきましては当人の希望する時季に付与される事が必要になります。まして年休申請を理由に退職扱いとされる等不利益を与える事は明確な違法措置ですので出来ません。
こうした事は特に年休の残日数が多い社員につきましては常に起こりうる事態といえますし、育児休業を取得されている社員の場合ですと急に事情が変わる事も予想されますので、会社としまして万一の備えも必要といえるでしょう。
投稿日:2019/02/21 22:57 ID:QA-0082561
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