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育児のための時短勤務と育児時間

育児休業明けで4月から復職予定の職員がいます。時短勤務を希望しています。当社では時短勤務を希望する職員は初めてなのでお尋ねしたいことがあります。

当社は通常の所定労働時間は9時から5時の7時間です。時短制度を設けるにあたってこれを6時間にして短縮した時間に対応する賃金はカットします。休憩は1時間とする予定ですが問題ないでしょうか。

育児時間については時短を適用した場合も1歳の誕生日まで別途請求により与える必要があるのでしょうか。その場合5時間勤務になりますが、休憩はどうしたらよいでしょうか。1時間とすることに問題はないでしょうか。

6時間勤務、5時間勤務とも本人が希望した場合には休憩は短縮し45分にして早く退社できるようにしなくてはならないでしょうか。少人数の職場であり、業務の性質で午後に仕事が多くなる傾向がありなるべく5時に近い時間まで就業してほしいと考えています。

また、時短勤務の開始を育児時間の終了後にすることは問題ないでしょうか。
(つまり復職後の勤務時間は6時間になるようにする。)

よろしくお願いいたします

投稿日:2019/02/20 13:09 ID:QA-0082521

ミミズクさん
東京都/その他金融(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児短時間勤務の場合の休憩時間は1時間で問題ありませんが、規定に休憩時間も明記しておくべきといえます。

育児時間は、本人から請求があった場合には労働時間中に与える必要があります。ですから、6時間の時短社員であれば、その中で与える必要があります。無給でもかまいませんが、規定を確認してください。

投稿日:2019/02/20 17:30 ID:QA-0082533

相談者より

回答ありがとうございました。
きちんと規定に明記したいと思います。

投稿日:2019/02/22 10:59 ID:QA-0082579参考になった

回答が参考になった 0

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