嘱託社員の再雇用条件について
60歳で定年退職後、嘱託社員再雇用の条件として、たとえば定年退職前5年間で人事考課C以上などの条件を付しても、法律違反にはなりませんか?
また、現在の風潮として、60歳定年退職後の再雇用条件は、どのような条件が一般的なのか、またこれからはどのような条件になろうとしているのか教えてください。
投稿日:2019/02/18 14:43 ID:QA-0082469
- 普通の会社員さん
- 兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現在は、原則希望者全員65歳まで再雇用する必要があります。
ただし、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で 引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができます。(通常解雇と同じ考え方)
投稿日:2019/02/18 15:46 ID:QA-0082476
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/03/12 15:13 ID:QA-0083037大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
評価
「C評価」がどんなものかわかりませんので、文言では判断できませんが、標準的な評価であれば再雇用は義務です。著しく劣れば拒絶可能です。
が、そうした職務怠慢や成果未達などについて、それまでにきちんと指導し、改善を誓約させるなどしていなければ、言葉での「能力無し」という判断で拒絶は難しいでしょう。
投稿日:2019/02/18 18:56 ID:QA-0082490
相談者より
C評価は、SABC(右ほどC評価)の評価があり最低の評価です。しばらく来ては病欠に入り休職するを繰り返し、解雇にならない程度に出勤してくるという方です。このような方でも、65歳まで再雇用を希望されたならば、再雇用しなければならないのでしょうか?
投稿日:2019/02/19 10:28 ID:QA-0082504大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年後65歳までの雇用継続(再雇用)の対象者について新たな条件設定をされることは高年齢者雇用安定法の改正により認められなくなっています。
従いまして、希望者については全員対象者とされる必要がございます。
但し、対象者であっても再雇用後の契約内容で同意が得られなかった場合ですと、極端に引き下げられた契約内容でなければ当人の希望に合わせてまで再雇用する義務はございません。
投稿日:2019/02/18 21:11 ID:QA-0082495
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/03/12 15:13 ID:QA-0083038大変参考になった
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