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産休明け復職後の育休に関しまして

いつも参考にさせていただいております。

今回、入社1年未満で産休に入った社員がおります。
育休開始時にも勤続1年未満のため、育休の取得は労使協定にて不可となっております。

当該社員より、
産休後一時復職し、勤続年数が1年を満たしたタイミングから、
改めて育児休業に入ることは可能かという問い合わせがありました。

5月1日入社のため、
2月中旬:産後休業が終了⇒復職
5月1日~:育児休業
というスケジュールなのですが、手当金等の対象になるのでしょうか。

また、対象になる場合、手続き等で通常と異なる点があれば教えていただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/02/15 13:52 ID:QA-0082426

Rokuさん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤続1年になれば、申し出の権利が発生します。

育児休業給付も通常と同じ手続きとなります。

投稿日:2019/02/15 14:56 ID:QA-0082429

相談者より

ご回答ありがとうございます。1年経過後、手続きを行おうと思います。

投稿日:2019/02/26 15:01 ID:QA-0082681大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、協定の通り勤続1年を満たされた時点で育児休業の取得が可能となります。
その際、産後休業の期間も勤続年数に含めてカウントすることになります。

尚、特に当事案についてだけ手続が変わる事はないものといえます。

投稿日:2019/02/16 23:03 ID:QA-0082446

相談者より

ご回答ありがとうございます。取得でき、手続きも変わらないとのこと、安心いたしました。

投稿日:2019/02/26 14:55 ID:QA-0082680大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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