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年休5日取得義務化に伴う退職者への対応について

日々参考にさせていただいております。ありがとうございます。
本年4月から施行される年休5日取得義務化に関するご質問です。
本年4月以降に年休を10日以上付与した後、1年たたずに退職する者でも5日取得することは必要となりますでしょうか?
例えば、2019年4月に年休10日付与後、2019年9月末に退職となった場合、6ヶ月間のうちに年休5日取得が必要となりますか?もしくは、6ヶ月なので年休2.5日取得が必要となりますか?
勉強不足で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/02/13 11:39 ID:QA-0082367

bmwmdさん
東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一年未満の退職者には5日取得義務は消滅

▼19年4月に年休10日付与後、5日年休取得日程を定めていても、一年未満に退職した者に就いては、退職時点で、企業の年休5日取得義務は消滅します。

投稿日:2019/02/13 13:47 ID:QA-0082368

相談者より

ご返答いただきありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2019/03/07 12:00 ID:QA-0082904大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職する日までの6ヵ月間で5日取得が義務付けられます。

ただし、当日急に辞めたなどの場合は、状況により対象外となり得ます。

また、退職時に認められている有休買い上げについては、5日にカウントしません。

投稿日:2019/02/13 16:16 ID:QA-0082371

相談者より

ご返答いただきありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2019/03/07 12:01 ID:QA-0082905大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、施行前で運用が未確定の面もございますので、確答は出来かねる件ご了承下さい。

その上で申し上げますと、改正法の主旨からしましても突然の退職で年休取得が困難になった場合まで取得させる義務はないものと考えられます。但し、文面のように半年先の退職が分かっているような場合ですと、その間に5日取得させる事が求められるものといえるでしょう。

投稿日:2019/02/13 21:22 ID:QA-0082378

相談者より

ご返答いただきありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2019/03/07 12:01 ID:QA-0082906大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取得

退職ということは年5日以上取得の「年」が無くなってしまいますので、現実的に年度頭に退職日が明確になっているような特別ことでもない限り難しいでしょう。このような例外的な対応は辞め方など個別事情もさまざまですので、同様の例が来年度続発することでもない限りは、有給取得を一般的方針として奨励するということで対応してはいかがでしょうか。

投稿日:2019/02/13 22:23 ID:QA-0082386

相談者より

ご返答いただきありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2019/03/07 12:01 ID:QA-0082907大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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