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パートの正職登用試験の時間について

いつもご質問させていただいており、ありがとうございます

パート職員の正職登用試験の時間について質問させていただきます

パート職員で、一定の要件を満たしたものについて、希望者等に正職への登用試験を行うにあたり、試験日は毎年○月の第○週の○曜日と指定しています
面接者が複数名いるため、日程調整の都合上)

パートによっては、指定した○曜日が勤務日のもの、所定休日のものもいますが、なるべく職場内で日程の調整をつけてもらい(勤務中に抜けられるように、該当日が休みの場合は試験を受けない他の人と勤務日の交代をしてもらう等)、試験を行う予定ではいますが、問題になると思われるのが、

「試験日が所定休日のままのパート」、になると思われます

登用試験を受けた時間についての給与・交通費等は払わない方向なのですが、問題あるでしょうか・・?
(あくまでも試験を受けたい希望者が受けるもので、こちらがお願いしている訳ではないため)
これが業務の一環と見なされるのか、見解を伺いたいです

問題がある場合、どのあたりに問題があるのかご指導いただけると助かります
宜しくお願い致します

投稿日:2019/02/13 10:11 ID:QA-0082363

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

登用試験時間の取扱い

▼ 正職登用制度が社則であり限り、「こちらがお願いしている訳ではない」と突っぱねたスタンスは戴けませんね。
▼ 他方、登用試験自体は、労働時間であるとすることの是非も、グレーゾーンの問題ですね。
▼ 結論としては、所定労働時間終了後の時間帯を活用されては如何がですか? 給与は不要ですが、交通費等の実費支弁は妥当な措置だと思います。

投稿日:2019/02/13 10:50 ID:QA-0082365

相談者より

参考にさせていただきました
ありがとうございました

投稿日:2019/04/22 09:49 ID:QA-0084028参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

正社員登用試験が任意であるということですので、試験を受けないことによる不利益がなければ、労働時間ではないということで、法律上の問題はないと思われます。

ただし、パートさんによって、勤務日と休日ということで不公平感が生じるといった労務管理上の問題があります。

具体的な人数、試験時間によりますが、一定要件を充たしているわけですから、ここは一律な対応を考えるべきといえます。

ほぼ勤務時間内に試験するということであれば、休日の方は、交通費等支給してあげる。
あるいは全員時間外に行い無給とする。別の日に試験をするなどが考えられます。

いずれにしましても、ルール化してあらかじめパートさんに周知すべきと思います。

投稿日:2019/02/13 15:58 ID:QA-0082369

相談者より

参考にさせていただきました
ありがとうございました

投稿日:2019/04/22 09:49 ID:QA-0084029大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで希望者に限られる試験である事からも給与の支払は不要といえるでしょう。

一方、交通費につきましても会社負担の義務まではございませんが、勤務そのものではなくとも今後の勤務態様に関係する試験ですので、実費支給されるのが妥当と考えられます。

投稿日:2019/02/13 20:42 ID:QA-0082376

相談者より

参考にさせていただきました
ありがとうございました

投稿日:2019/04/22 09:49 ID:QA-0084030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

あくまで自由意思ということで、業務性を否定することに一定の理はあるでしょう。しかしある者は勤務日であるので試験を受けても有給、そうでない者は無給というのはやはり現実的に納得感が乏しく、無用なモラールダウンを招く方が、給与支給のマイナスより大きいのではないでしょうか。
人事政策として判断すべき問題で、モラール(士気高揚)は大きな経営課題といえます。

投稿日:2019/02/13 22:06 ID:QA-0082384

相談者より

参考にさせていただきました
ありがとうございました

投稿日:2019/04/22 09:48 ID:QA-0084027参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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