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本人意向でフルタイム勤務しない者への有給付与義務について

 当社では、アルバイトについて週5日勤務を前提とした総勤務時間を設定し、就業規則上「総労働時間
の8割以上出勤した者」を対象に有給休暇を付与することとしております。
 この場合、本人意向で週4日以下しか出勤しないアルバイトに対して、総労働時間の8割未満の出勤で
あることを理由に有給休暇を付与しないことは労働基準法上差支えないでしょうか。
 なお、労働契約書上の勤務時間もフルタイム勤務を前提としたものとなっており、個別に勤務日数・
時間を短縮した契約はしておりません。

投稿日:2019/02/12 13:22 ID:QA-0082332

総務7032さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約

労基法の基本に従った有給付与であれば、法律違反になりませんが、問題は雇用条件が変わったのかどうかです。単に「毎週1回休む」をこと認めたのか、「週4日勤務」としたのか、後者の場合は雇用契約そのものを改訂する必要があり、その新たな母数での「8割」異常の出勤で、週所定労働時間が30時間未満の労働者割合で付与するべきでしょう。
過去については揉めていないのであれば、「毎週1回休み8割未満出勤」で、この先早急に契約改訂がされるべきです。

投稿日:2019/02/13 21:39 ID:QA-0082379

相談者より

ありがとうございました。
検討したいと思います。

投稿日:2019/02/14 11:17 ID:QA-0082393大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週4以下勤務が本人の意向ということであり、会社もその意向を認めるのであれば、週4以下勤務に契約書も変更すべきといえます。
雇用契約は双方合意の上成立するものであり、アルバイトさんについても、一方的に決めるもんではありませんので、会社が一方的に、週5日とするものではありません。

投稿日:2019/02/12 16:00 ID:QA-0082345

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後見直しが必要であるとして、過去の期間分についてまで違法とみなされるのでしょうか?
本人には会社が週5日勤務が基本であり、出勤率判定もそれを基準に行っていることを説明のうえ労働契約書を締結しております。

投稿日:2019/02/12 19:18 ID:QA-0082352参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

過去につきましては、経緯等詳細によりますし、現時点で本人が納得しており、特にトラブルが
ないようであれば、

今後について軌道修正を検討いただければと思います。

投稿日:2019/02/12 20:27 ID:QA-0082356

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/02/13 10:40 ID:QA-0082364参考になった

回答が参考になった 0

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