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有給休暇の年間5日以上取得義務について

既に数十年勤務している職員は20日以上の有給休暇が賦与されてますが当社では1月1日を起算日としております。31年4月1日が施行となるようですが5日間×9ヶ月間÷12ヶ月を取得させればよろしいでしょうか。というのも社的に6月~9月迄の間、夏休みが5日間あり、有給が取得出来る期間が短いので・・・。

投稿日:2019/02/12 08:41 ID:QA-0082307

たろこさん
新潟県/公共団体・政府機関(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、5日指定義務の対象となるのは改正法施行後に付与される年休分からになるります。

従いまして、今年1月に発生した年休分については未だ適用がなされませんので5日指定の措置も不要になります。

投稿日:2019/02/12 10:02 ID:QA-0082316

相談者より

本社の回答も先生の通りで恐らく来年から施行との事でした。

投稿日:2019/02/14 10:43 ID:QA-0082390大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

期間

夏休みや正月などの特別休を含まない、正規の有休休暇を4月以後に5日以上取得させることが必要です。いつ付与されたかは関係なく、4月からの1年間に取得できる環境を整えて下さい。

投稿日:2019/02/12 10:35 ID:QA-0082323

相談者より

勉強になりました。

投稿日:2019/02/14 10:44 ID:QA-0082391参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容であれば、31年4月以後ではじめて付与されるのが1月1日となりますので、そこから1年以内に5日有休取得すればよろしいということになります。

投稿日:2019/02/12 15:47 ID:QA-0082342

相談者より

勉強になりました。

投稿日:2019/02/14 10:44 ID:QA-0082392参考になった

回答が参考になった 0

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