無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

入社1ヶ月の契約社員の雇い止めについて

お世話になります。
今年の1月中旬に入社された方ですが、体調不良の欠勤が多く(出勤率6割程度)3月末の期間満了で雇い止めしようかと思っています。
その方は、昨年の11月に交通事故(被害)でムチウチで通院している方ですが、これまでの欠勤理由は胃腸炎や蕁麻疹などです。
通院しながらでも働けるとの本人の申告があり、雇用しました。
交通事故に関しては、示談してませんので、休業補償は貰えるそうです…

欠勤に対して改善指示書を出しましたが、ムチウチで仕事が出来ないと話があり、休職したいと相談がありました。
弊社の契約社員就業規則に休職に関する記載がありません。どのような対応をすれば良いですか?
①3月末で期間満了→30日前に予告(雇用契約社員の更新時の判断基準として、勤務状況が悪い)
②診断書を提出させて休職させる(就業規則に規定がないので、どうするか?)
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/02/12 05:21 ID:QA-0082306

派遣侍さん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に入社前から通院されていた事に加えまして別の疾病も抱えており現に勤怠不良という事であれば、更新判断の基準により契約更新されなくとも差し支えないものと考えられます。入社後日が浅いことから30日前予告の義務まではございませんが、今後に配慮される上でも早目の予告はされる方が望ましいでしょう。

そして、当人が強く希望された場合ですと規定になくとも休職の措置を採られて差し支えないですが、その際は診断書の提出要請に加えまして職場復帰の期限を明確にされることが重要といえます。診断書内容等から近く復帰の時期が見込めないようであれば、休職は認めず契約終了とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/02/12 09:48 ID:QA-0082315

相談者より

ご対応ありがとうございます。
診断書で判断します。

投稿日:2019/02/12 15:34 ID:QA-0082338大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇

雇用後2週間以内であれば即日対応ができましたが、その期間も過ぎてしまったのであれば、通常解雇となりますので、30日前予告か前払い給与支払いのいずれかが必要です。状況からは30日前予告が良いと思います。
ただ入社後2週間の間に全く予兆がなかったのであれば、本人との話し合いで本人が退職するのは即日でも可能ですし(おそらく引継ぎなどないでしょうから)、2週間の間に予兆があったのであれば、会社の管理責任ですので、やはり通常の解雇プロセスを取るべきではないでしょうか。

投稿日:2019/02/12 10:33 ID:QA-0082322

相談者より

ご回答ありがとうございます。
2週間の試用期間では、1日体調不良の欠勤のみで判断出来ませんでした。
30日前に予告させていただきます。

投稿日:2019/02/12 15:35 ID:QA-0082339大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「普通解雇」に該当する措置を

▼ 解雇の種類には、「普通」「整理」「懲戒」があります。ご相談の事案は、健康上の理由で、長期に亘り職場復帰が見込み難く、普通解雇の選択が妥当だと考えられます。
▼ 解雇には、 30日前までに解雇の予告か、出来なければ、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことになります。
▼ 以上は、労基法の趣旨に沿った措置で、就業規則に規定がなくても違法とはなりません。(就業規則定めがないことは若干の脆弱性が避けられませんが・・)

投稿日:2019/02/12 11:13 ID:QA-0082329

相談者より

ご回答ありがとうございます。
普通解雇で対応してみます。

投稿日:2019/02/12 15:35 ID:QA-0082340大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

状況からしますと、契約期間途中での契約解除にも該当するかと思われますが、
3/末まで待てるようでしたら、期間満了でよろしいと思います。

1年未満の有期契約ですので、雇止め予告も不要ではあります。

投稿日:2019/02/12 15:36 ID:QA-0082341

相談者より

ご回答ありがとうございます。
雇止めの予告不要ですが、30日前に予告し、3/末の期間満了で対応させていただきました。

投稿日:2019/03/06 07:02 ID:QA-0082858大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。