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同一労働同一賃金について

不合理な待遇差を禁止という事で、同一労働同一賃金と言われていますが、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との格差をなくすことが主になっていると思います。当社では親会社からの出向者と当社プロパーと同じ製造現場で従事しており、作業内容も待遇も全く同じですが、出向者は出向元の賃金体系で賃金を払っており、同じ職場内でもプロパーと出向者に賃金格差が出ています。このような親会社からの出向者と子会社社員との格差も同一労働同一賃金というカテゴリーに入りますか?是正が必要でしょうか?

投稿日:2019/02/08 13:19 ID:QA-0082268

H1031さん
茨城県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法改正で求められている同一労働同一賃金に基づく待遇格差の是正とは、ご認識の通り非正規労働者の取扱いに関するものになります。

従いまして、出向者と出向先の社員の間において待遇格差が生じているとしても、出向契約及び出向元での労働契約に基づく待遇の結果であれば、適法な措置となりますので是正の必要はございません。

投稿日:2019/02/08 21:36 ID:QA-0082287

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
待遇が違うのは当たり前というのは思っていても
心情的に気になる部分であったので。参考になりました。

投稿日:2019/02/12 09:02 ID:QA-0082308大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働同一賃金

同一労働同一賃金はあくまで正規雇用(いわゆる正社員)と非正規雇用(有期雇用)間でも差別的給与を改めることであり、正社員間での不平等は対象外です。
しかし組織としてこうした歪みを放置することは、人事政策上好ましいものではありませんので、本件とは関係なく改善は考慮されるべきです。

投稿日:2019/02/08 22:29 ID:QA-0082289

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
心情的に気になっていたところなので
大変参考になりました。

投稿日:2019/02/12 09:08 ID:QA-0082309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

是正は望ましいが、法違反とは言えない

▼ 「同一労働・同一賃金」の意味の深堀は、さて置き、ご質問は、御社プロパー社員と親会社からの出向社員(何れも同一のレベルの職務に従事しているものと推定)間の賃金格差は、同一労働・同一賃金の原則に反するのではないかいうことだと理解致します。
▼ 「同一労働・同一賃金」の原則は、「同一の価値観と賃金体系を有する組織体内」においてしか通用しません。御社と親会社には、それぞれ、異なった価値観と賃金体系があり、出向元の賃金をそのまま、御社に持ち込めば、当然、賃金格差が発生します。
▼ 御社における同一労働・同一賃金の観点から、出向者にプロパーなみの賃金を支払うのであれば、出向者には、別途、賃金補填が必要になります。出向契約は、出向元・出向先間の合意に基づき成立し、雇用関係は、出向元・出向先双方と発生します。
▼ 御社の体系に基づく賃金を支払うのか、出向目的に沿った応益原則に基づく賃金を支払うのかは、両者間の出向契約に基づくことになります。出向者を、出向先の同一労働・同一賃金原則の適用対象とすべきか否かには法規制はありません。
▼ 結論としては、是正は望ましいが、法違反とは言えないということになります。

投稿日:2019/02/09 11:05 ID:QA-0082299

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
心情的なところで気になっている所だったので
大変参考になりました。
出向元、出向先との契約の話の中で話題にして考慮していきたいと思います。

投稿日:2019/02/12 09:14 ID:QA-0082310大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一労働同一賃金の対象は、パート、有期、派遣社員と正社員に限られていますので、
出向者の場合、両方とも正社員であれば、対象外となります。

ただし、同様のケースで、親会社からの出向者と現場の有期雇用者、パートでの賃金格差が問題になりましたが、その他の事情に照らして、親会社からの出向者は一時的なものであるなどの事情を考慮して、賃金格差が不合理なものともいえないとされています。

投稿日:2019/02/12 15:25 ID:QA-0082337

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
心情的な部分もありますので、悩むところもあり
参考になりました。

投稿日:2019/02/12 19:05 ID:QA-0082351大変参考になった

回答が参考になった 0

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