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週4日勤務嘱託社員の祝祭日及び年休奨励日取り扱いについて

初めてご相談させていただきます。
週4日勤務の嘱託社員について、非勤務日を指定して運用していますが、雇用契約は次のとおりにしています。
・祝祭日がある週においてはその該当日数は勤務したものとみなす。
月曜日を非勤務日にしている方は月曜日祝日の場合、残り火~金を出勤しています。金曜日を非勤務日としている方は、
火~木を出勤しています。共に月給制の方なので、給与に差はありませんが、出勤日数に不公平が生じています。
どのように改善すべきがご教示いただきたく。
また、年間6回程度土曜日を年休奨励日として、建前は出勤日ですが、実際は年休を取って休みます。
この場合、正社員は年休を取りますが、週4日勤務の嘱託社員は年休を取る方と、そもそも週4日勤務なので、年休奨励日を休日として年休を取らない方に分かれています。大部分の嘱託社員は休日として年休を取得していません。これにより年休取得に不公平が生じています。
どのように改善すべきかご教示いただきたく。
以上、宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/02/08 10:38 ID:QA-0082248

いぎょらさん
栃木県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれもこうした雇用契約内容に合意の上で入社されていますので、社員間で相違があっても特に差し支えはございません。

従いまして、特に不満が出ないようでしたらそのままでよいですし、どうしても解消されたい場合は、従業員の同意を得た上で制度自体を改めこうした特殊な取り決め自体を全て廃止される事で対応されるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/02/08 13:14 ID:QA-0082266

相談者より

ご回答ありがとうございました。
制度の改定を検討したいと思います。

投稿日:2019/02/08 15:03 ID:QA-0082278参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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