無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1事業所内の従業員数について

いつも参考にさせていただいております。

例えば1事業所内にA籍社員30名、B籍社員30名がおり、
AとBはグループ会社で指揮監督者を同一にする場合
産業医の選任要件である1事業所内50名以上に該当するのでしょうか。

恐れ入りますがご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/02/05 13:51 ID:QA-0082170

だかじのさん
京都府/印刷(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限り、AとBは別個のグループ会社とお見受けいたします。
そうであれば、同じ場所に所在していても一つの事業所とはいえず、50名以上の従業員使用には該当しないものといえるでしょう。

但し、別会社であっても名目的なものに過ぎず、実態としましては単一の事業所に等しいと考えられる場合ですと50名要件に該当すると解される可能性もございます。特殊な事案ですので、自社で判断が困難の場合ですと、その辺の実態について所轄の労働基準監督署にご相談の上で対応されることをお勧めいたします。

投稿日:2019/02/05 22:39 ID:QA-0082178

相談者より

他に参考とする例がなく困っておりました。
監督署に相談したいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2019/02/07 08:29 ID:QA-0082213大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

事業所

事業所というだけでは判断できず、例えば一つの室内を共有したり、パーテーションがなかったり、「指揮監督者を同一にする」の内容等で判断されるでしょう。
一般論での判断はできないので、監督署の判断を仰ぐべき事例といえます。

投稿日:2019/02/06 14:39 ID:QA-0082195

相談者より

一般論での判断は難しいとのことで監督署に相談したいと思います。大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/02/07 08:30 ID:QA-0082214大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料