いつも、お世話になっております。
先程、表題の件で質問した件での追加質問です。
①就業規則では、有給休暇の精算と付与の基準日が記載されていない。
②それ以外の項目は、法律通りの記載となっている。
③過去数年間、中途入社の社員はいない。
④慣例上、3月末日で有給休暇の精算と付与を実施している。
上記のようなケースで、11月以降に入社の社員がいた場合、
就業規則と雇用契約に明記されていれば、他の社員と同様の処理を
しても問題はないでしょうか。(社内的には不公平が発生しますが・・・)
ご質問の内容は、不公平感など気になれているようですので、労基法上というより、労務管理上どのような対応とするかになります。
そこで、以下の点を整理してください。
・中途以外の方の初年度付与日と次年度以後付与日(基準日)
・精算という表現が気にはなります。
・例えば、11/1入社の方は、はじめの3/末には6ヵ月経過していませんので、5/1に初年度付与し、次の3/末から基準日付与というルールも可能です。
・基準日方式を選択する以上、入社月により、はじめだけ数ヶ月のずれが生じます。ですから、あらかじめルール化しておくことです。
有難うございました。
社内で検討してみます。
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