いつも、お世話になっております。
表題の件ですが、去年初めて中途入社の社員を採用し、
6ヶ月後の2月に、有給休暇を10日間付与しました。
ここ数年入社した社員も無く、就業規則にも有給休暇日数の精算や付与の
時期の記載は有りません。(他は法律通りの記載となっております。)
慣習上、他の社員は3月末で精算と付与をしていますので、この社員も同時期に精算と、
有給休暇(11日)を付与する方向で検討しております。
法律上は、本人に不利益が発生しない様に思われますが、問題有りますでしょうか。
今後も中途入社する社員もあると思いますので、3月精算はそのままで、他に良い方法があれば、
併せてご教授願います。
3月末に付与ということであれば、その旨は就業規則、雇用契約書に明示する必要があります。
入社初年度は6ヵ月経過後、その後は3月末付与の基準日方式ということで問題はありません。
ご回答、有難うございました。
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