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派遣元における同一労働同一賃金のメリット・デメリットについて

いつもお世話になっております。
とある製造派遣会社で人事をしております。

ご相談が御座います。
労働者派遣法改正における、同一労働同一賃金についてですが、
①派遣先均等・均衡方式のメリット・デメリット
②労使協定方式のメリット・デメリット

上記2点について、
派遣会社の立場のメリット・デメリット、
派遣社員の立場のメリット・デメリットをご教示頂けますでしょうか。

2019年1月23日に厚生労働省から労働者は派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>が
出たばかりで、詳細は後々だとは存じますが、教えて頂けると幸いです。

お手数をおかけしますが、ご回答頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2019/02/01 14:28 ID:QA-0082073

hito1982さん
東京都/HRビジネス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず派遣会社側のメリットとしましては、
①:労使間での合意手続きの手間を要しない事
②:派遣先の労働者の待遇に直接影響を受けない事
が挙げられます。デメリットについては他方のメリットの裏返しと考えれば分かりやすいでしょう。

一方で派遣社員側のメリットとしましては、
①:派遣先の労働者を考慮した処遇が受けられる事
②:協定内容に基づいたきめ細かな処遇改善が行われ易い事
が挙げられます。デメリットについては、派遣会社の場合と同様裏返しの考え方になるでしょう。

勿論、改正法施行前の段階である事に加えまして、派遣元及び派遣先の業務運営や労使事情によっても様々な状況が考えられますので、あくまで一般論としてご理解下さい。

投稿日:2019/02/02 21:04 ID:QA-0082097

相談者より

ご回答有が御座います。
大変参考になりました。

ちなみにですが、以下の質問はいかがでしょうか。
①均衡均等待遇・労使協定方式で会社・支店・派遣先単位は可能かどうか?

②均等待遇・労使協定方式をそれぞれ分けても大丈夫か?

③労使協定方式の場合に、一律に賃金を決めないといけないのか、エリア別等で賃金を変えてもよいのか?

④均等待遇 ↔ 労使協定方式での異動があった場合の賃金の変動?
  例:業種が違う場合
  自動車業界1,200円 → 電子機器1,000円
→ 下がっても大丈夫かどうか。 

⑤営業・間接部門と派遣先で勤務する人は違っていていいんですよね?

⑥請負事業所はそもそもどのようにすればよいのかどうか?

投稿日:2019/02/04 11:13 ID:QA-0082118大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問について回答させて頂きますと‥

①均衡均等待遇・労使協定方式で会社・支店・派遣先単位は可能かどうか?
②均等待遇・労使協定方式をそれぞれ分けても大丈夫か?
― 共に、各々における処遇が異なる事から可能と思われます。

③労使協定方式の場合に、一律に賃金を決めないといけないのか、エリア別等で賃金を変えてもよいのか?
― エリア別賃金と同一労働同一賃金の主旨(派遣先労働者と派遣社員の格差是正)とは異なりますので、可能と思われます。

④均等待遇 ↔ 労使協定方式での異動があった場合の賃金の変動?
  例:業種が違う場合
  自動車業界1,200円 → 電子機器1,000円
→ 下がっても大丈夫かどうか。 
― ③と同様、同一労働同一賃金の主旨から外れますので可能と思われます。

⑤営業・間接部門と派遣先で勤務する人は違っていていいんですよね?
― 違っていても差し支えございません。

⑥請負事業所はそもそもどのようにすればよいのかどうか?
― 請負は派遣とは異なりますので、このような改正法内容の適用はなく、よって何かの措置を講じる必要はございません。

投稿日:2019/02/04 17:45 ID:QA-0082144

相談者より

服部様

いつもお世話になっております。
早速のご返信誠に有難う御座います。
また、大変参考になりました。
引き継ぎ、分からない事が御座いましたらご教示下さい。
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2019/02/04 18:00 ID:QA-0082147大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 派遣先が少ない場合には、派遣先均等・均衡方式がよろしいでしょう。
②について
 派遣先が多いケースでは、同じ業務であるのに、派遣先によって単価・賃金が違うケースがでてきます。そのような場合には、労使協定方式により、派遣元として、業務内容、地域等により一律待遇をはかる方向がよろしいと思われます。

投稿日:2019/02/01 15:44 ID:QA-0082079

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
派遣先がかなり多いので②が良さそうです。
他にもご意見があれば、お願い致します。

投稿日:2019/02/01 15:50 ID:QA-0082080参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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