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計画年休を導入した際の有休取得日の決め方

いつもお世話になります。

会社は就業規則に規定し、労使協定を締結すれば、年次有給休暇のうち、5日を超える分については、計画的に有休休暇取得日を割り振ることができる計画年休について、ご質問です。

有休の付与日数のうち、5日分は労働者が自由に取得日を選ぶことができますが、それ以外については、例えば、「〇月〇日土曜日と△月△日土曜日は有休取得日とします。」と会社側が決定し、有休の取得日を指定できるということでよいのでしょうか。

投稿日:2019/02/01 09:32 ID:QA-0082057

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通りになります。少なくとも5日分は労働者自らが取得日を決める事が出来る日としまして確保する事が必要とされます。

尚、こうした計画的年休の付与日につきましては、改正労働基準法における年5日の年休指定義務に含める事が可能になります。

投稿日:2019/02/01 09:56 ID:QA-0082058

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/02/01 11:37 ID:QA-0082063大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

計画年休を導入手続き

▼ 計画的付与制度には、色々な方法がありますが、いずれの場合でも。「就業規則に依る定め」と「労使協定の締結」が必要です。(労基法39-6)
▼ 当該協定は所轄の労基署に届ける必要はありません。尚、厚労省の手続き解説(モデル就業規則、労使協定を含む)大変分かり易く、参考になります。
⇒ <https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf>

投稿日:2019/02/01 11:19 ID:QA-0082062

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/02/01 11:39 ID:QA-0082064大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使協定であらかじめ「〇月〇日土曜日と△月△日土曜日」というふうに具体的な取得時期を明確にしたうえで、労使双方合意の上、導入することになります。

投稿日:2019/02/01 14:59 ID:QA-0082076

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/02/01 17:05 ID:QA-0082082大変参考になった

回答が参考になった 0

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