無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1ヵ月変形労働制での所定外法定内の時間外手当について

こんにちは。いつも勉強させていただいております。

1ヵ月の変形労働制にて月額固定給、シフト勤務にて就業している社員の、時間外手当について教えて下さい。

月の法定労働時間177時間、所定労働時間(シフト)170時間、実働合計時間170時間だった月の
1日、所定時間(シフト)6時間に対して、実働時間7時間だった日がありました。

所定外法定内時間が1時間になるかと思いますが、固定給(100%)にプラスして時間外手当を払う必要があるのでしょうか。

手当を払う必要がある場合、時間給×1.0で良いのでしょうか。×1.25になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/01/31 15:44 ID:QA-0082046

nacacoさん
東京都/食品(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月の法定労働時間の総枠を超えていないことから時間外割増は不要ですが、余分に働いた事に変わりはございませんので1時間分の通常賃金のみ(×1.0)を支給される事が求められます。

但し、この1時間が増えたことで当該週の実労働時間が40時間を超えてしまった場合には、総枠内であっても超えた時間分に関しまして時間外割増賃金(×1.25)の支給が必要となります。

投稿日:2019/01/31 21:24 ID:QA-0082054

相談者より

ご回答ありがとうございました。

所定労働時間(シフト)を超えた分に関しては、法定労働時間未満で満額支給であってもプラスで払う必要があるということですね。

逆に仕事が早く終わり所定労働時間の定める時間より実働が短くなった場合は、減額して良いのでしょうか。
個人的な理由により、早退した場合は減額でも可能かと理解しておりますが、理由が個人的な理由でない場合はどうなるのでしょうか。

重ねての質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/02/01 13:37 ID:QA-0082069大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「逆に仕事が早く終わり所定労働時間の定める時間より実働が短くなった場合は、減額して良いのでしょうか。
個人的な理由により、早退した場合は減額でも可能かと理解しておりますが、理由が個人的な理由でない場合はどうなるのでしょうか。」
― そのような場合は会社側の都合に含まれますので、減額は出来ません。仕事が早く終わっても勤務時間終了までは待機させるか、早く帰らせても満額支給されるかいずれかの選択とされる必要がございます。あくまで労働者側の事情で当人からの希望で早退された場合のみ減額が可能になります。

投稿日:2019/02/01 20:04 ID:QA-0082087

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。
しっかり理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/02/04 09:44 ID:QA-0082110大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート