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変形労働制の時間総枠について

一部の社員に1か月の変形労働制を導入しています。

暦日数によって1か月の総枠時間が決まっていますが、その時間に満たない場合、給与はどのようになるのでしょうか。
その分減給になるのでしょうか。

投稿日:2019/01/28 16:54 ID:QA-0081946

nacacoさん
東京都/食品(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヵ月総枠というのは、暦日数による法定労働時間の限度時間です。
1ヶ月変形の場合、まず、総枠時間内でシフトを組んでいるはずです。
そのシフトに対して、どう働いたかによりますので、
総枠時間に満たないから減給というものではありません。

投稿日:2019/01/28 17:50 ID:QA-0081950

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご返信の通りシフトを組んでおりますが、総枠時間を基準にシフトを組んでおります。総枠より少ない分には問題ないのでしょうか。(社会保険加入限度は加味したうえで)

投稿日:2019/01/29 09:25 ID:QA-0081959大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月の各労働日における労働時間が事前に決められているはずですので、その時間について社員の欠勤や遅刻等で不就労部分があれば、通常ノーワーク・ノーペイの原則に基づきその時間分については賃金控除(減給)が可能になります。

しかしながら、当初から1か月の総枠より少ない労働時間しか決められていないとすれば、総枠の時間を満たさないのは会社側の責任ですので、それを理由に減給する事は原則として認められません。

投稿日:2019/01/28 23:09 ID:QA-0081956

相談者より

ご回答ありがとうございました。

一部の社員について変形労働制をとっている関係上、その他の社員との月の労働時間に解離がある月があります。祝日があることにより、その解離が発生してるのかと思うのですが、就業規則で休日に「国民の祝日」と記載がある場合は、それを考慮して総枠時間を考慮しなくてはいけないのでしょうか。

投稿日:2019/01/29 09:33 ID:QA-0081961大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、祝日が休日と定められていますと、その日に労働時間を入れる事は当然出来ませんので、それを考慮して事前の勤務スケジュールを定める事になります。

しかしながら、仮に総枠の時間を満たさない場合でも、祝日が多い月に休みが多くなるのは当然の事ですし、賃金控除さえされなければ特に問題はございませんので気にされる事はないものといえます。

投稿日:2019/01/29 10:39 ID:QA-0081965

相談者より

ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
内容理解いたしました。

投稿日:2019/01/29 13:47 ID:QA-0081977大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

シフトが総枠より少なく、シフトどおりということであれば、減給とはなりません。

投稿日:2019/01/29 12:20 ID:QA-0081976

相談者より

ご回答ありがとうございました。
理解できました。

投稿日:2019/01/29 13:47 ID:QA-0081978大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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