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フレックスタイムの休日について

いつも勉強させていただいております。

フレックスタイム制でコアタイムを10:00~15:00、
ひと月の所定労働時間を164時間としているのですが、残業代を固定で月40時間分手当として支給しています。
就業規則上では土日祝日を休日としているのですが、1ケ月に164時間以上働いた場合、平日でも休日として出勤しなくてもよいのでしょうか?
コアタイムがあるので、その時間は出勤しないと欠勤扱いになるのでしょうか?

またコアタイムが無かった場合も教えていただけると幸いです。

・就業規則上では土日祝日は休日ですが、フレックス制をしている場合は法定休日以外の勤務に関しては総労働時間に加えるだけでいいのでしょうか?又は1週1休又は月4回の休日があれば、時間の範囲であれば割増手当などが発生しないというのは本当でしょうか?
もちろん深夜割増はつけております。

初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/01/23 19:40 ID:QA-0081831

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヵ月の総労働時間が164時間というのは164時間を超えたら時間外労働が発生するいう精算基準であり、164時間以上働いたら出勤しなくていいというものではありません。

コアタイムがあるなしは関係ありません。

投稿日:2019/01/24 16:53 ID:QA-0081852

相談者より

ありがとうございます。

フレックスタイムによる勘違いが多く、少し理解できました。
ありがとうございます。

投稿日:2019/01/24 18:19 ID:QA-0081856大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まずフレックスタイム制でも出退勤が自由であるというだけであり原則としまして所定労働日に勤務する義務はございますので、出勤されなかった日に関しましては休日ではなく欠勤扱いとなります。この点につきましてコアタイムの有無は関係ございません。但し、当月において所定労働時間勤務されている場合には、賃金控除はしないということになります。

そして、法定休日以外の休日に勤務された場合についてはご認識の通り総労働時間としてカウントされる事になります。その場合、月内の法定労働時間の総枠に収まっていれば休日割増は勿論ですが、時間外労働割増賃金の発生もございません。

投稿日:2019/01/24 21:09 ID:QA-0081872

相談者より

ありがとうございます。

詳しい説明大変翌わかりました。
ありがとうございます。

投稿日:2019/01/25 09:45 ID:QA-0081885大変参考になった

回答が参考になった 0

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