パートタイマーがインフルエンザで休んだ時の給与
いつもお世話になっております。
弊社ではインフルエンザに罹った時は、会社命令で自宅待機することになっており、自宅待機なので、その間は年次有給休暇を使うことなく給与が支払われることになっております。
去年よりパートタイマーを一名雇っているのですが、その者がインフルエンザになり休みました。パートタイマーも正社員と同じ扱いでインフルエンザでの休みの期間は所定労働時間分の給与を支払わなければならないでしょうか。それとも正社員とは別の扱い(給与を支給しない、有給休暇を使ってもらう、給与の60%を支給するなど)をしても問題ないでしょうか。
パートタイマーの所定労働時間は、1日4時間です。(正社員の所定労働時間は1日7.5時間)労働内容は簡単な入力作業やファイリングなど正社員の補助的な仕事です。所定労働日数は週5日、給与は時給、タイムカードにより出退勤を管理しており、急な所用などで出勤しなかった日は給与を支給しませんが、年次有給休暇は正社員と同じく10日(初年度)付与しており本人の申請があった日は有給にて休暇が取れるようになっております。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/01/23 11:59 ID:QA-0081822
- なるせさん
- 東京都/精密機器(企業規模 11~30人)
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ご質問の件
まず本人がインフルエンザに罹った場合は、風邪をひいたときと同じわけですから、欠勤扱いが通常です。そして治って労務可能であるが、完治後2~3日自宅待機して下さいと会社が命じた場合には、休業手当が必要となります。
パートさんに対して、正社員と職務内容等違うようであれば、正社員と違う処遇も可能となります。ただし、賃金に関することですので、規程で違いを明確にしておくべきといえます。
投稿日:2019/01/24 15:35 ID:QA-0081847
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
規程はまだ作っておりませんでしたので、作成し明確にするようにいたします。
お忙しい中ありがとうございました。
投稿日:2019/01/24 18:28 ID:QA-0081857大変参考になった
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