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就業規則への年次有給休暇の記載は、どの程度まで必要ですか

お世話になります。

就業規則の記載についてご質問がございます。

就業規則には、労基法第89条により休暇について記載しなければならないとなっていますが、
例えば年次有給休暇についてはどの程度までの記載が必要なのでしょうか?

純粋に法定の最低限の権利義務だけを定める場合、「年次有給休暇は労基法第39条に従う」というような簡単な文言でも十分なのでしょうか?
それとも、法定の最低限の権利義務だけを定める場合であっても、「年次有給休暇は、6か月継続勤務した場合に10日付与する」というように記載しなければならないのでしょうか?

どの程度の記載だと労基法第89条違反として労基から指摘されてしまうのか気になっています。
他方、具体的に記載すると法改正のたびに就業規則の改正も必要になり煩雑なので、なるべく簡便な記載で済ませたいとも考えています。

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/01/21 11:29 ID:QA-0081735

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法と就業規則

▼労基法は、国家法で、当事者は、「国・使用者」、他方、就業規則は、私法で、当事者は、「使用者・労働者」です。当然、その内容及び表現は当事者が、確実に理解できるものでなくてはなりません。
▼モデル就業規則は、所轄官庁でる厚労省の下記サイトに、WORD、PDF 両形式記載されていますので、参考にして下さい。
< https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html >

投稿日:2019/01/21 13:45 ID:QA-0081748

相談者より

誠にありがとうございます。

投稿日:2019/01/31 15:28 ID:QA-0082041大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則は職場のルールですから、必須記載事項については、就業規則だけをみて従業員が誰でもわかるように記載する必要があります。

労基法に従うだけでは論外ですし、随時メンテナンスする必要があります。

投稿日:2019/01/21 14:28 ID:QA-0081749

相談者より

誠にありがとうございます。

投稿日:2019/01/31 15:29 ID:QA-0082042大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

具体的明記

就業規則は会社の最も基本的な規則ですから、社員が呼んで誰でも理解しやすいように表記されなければなりません。「法律参照」ではいかにも不親切で、就業規則としてふさわしくないでしょう。
>改正のたびに就業規則の改正も必要になり煩雑
法改正が「煩雑」といわれるほど頻繁とは思えませんので、普通は具体的日数を記載します。

投稿日:2019/01/21 21:28 ID:QA-0081758

相談者より

誠にありがとうございます。

投稿日:2019/01/31 15:29 ID:QA-0082043大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休暇に限らず、就業規則の必要記載事項については具体的内容の記載が原則として求められるものといえます。そうでなければ、労働者が閲覧しても都度法令まで見なければ内容が分かりませんし、事実上周知義務を果しえないことになるからです。

特に年次有給休暇につきましては労働者にとりましても最も重要な権利の一つですので、誰が見ましても付与日数等の概容が分かるように記載される必要があるものといえるでしょう。

投稿日:2019/01/21 22:43 ID:QA-0081761

相談者より

誠にありがとうございます。

投稿日:2019/01/31 15:30 ID:QA-0082044大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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