有給休暇の計画付与(時季指定)について
いつもお世話になっております。
弊社は製造業で、元々、夏季休暇と年末年始休暇が10日間ほどあります。
工場のラインを止めることが難しいので、通常、有休はとりづらいのが実情です。
そこで、今回の5日間の計画付与ですが、個別に希望をきくと生産計画の管理が困難になるため、
一斉に時季指定をする方向で動いているのですが、
上層部は、元々、長期間あった夏季休暇と年末年始休暇の日数を減らし(年間休日の日数を減らし)、
出勤日になった日を時季指定で計画付与日にしたいと言っています。
これは、法の趣旨に反するやり方だと思うのですが・・・。
投稿日:2019/01/18 17:17 ID:QA-0081686
- 新米労務担当さん
- 香川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通りそのような手法は改正法の主旨に反するというだけでなく、現行の休暇を事実上削減するという点で労働条件の不利益変更に該当しますので、労働者の個別同意なくして変更する事は通常出来ないものといえます。
従いまして、個々に希望をきかれるのが業務運営上困難という事でしたら、既存の休暇とは別に業務多忙でない時季を選び、その時季の中で会社側による計画的付与の方法で5日指定されるとよいでしょう。
投稿日:2019/01/18 23:15 ID:QA-0081694
相談者より
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ありがとうございます。
投稿日:2019/01/22 11:22 ID:QA-0081776大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、実質として、有休取得促進にはなっていないので、望ましくないという見解が厚生労働省から出されております。
また、休日を減らすのは、不利益変更でもあり、トラブルに発展する可能性もありますので、避けるべきでしょう。
投稿日:2019/01/19 13:01 ID:QA-0081704
相談者より
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投稿日:2019/01/22 11:27 ID:QA-0081778大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
有休義務とは別に、単純に「年間休日の日数減」ですから、不利益変更となるでしょう。一方的な企業側の変更はできず、労使協議、社員の同意を得て施行することになります。
投稿日:2019/01/19 13:05 ID:QA-0081706
相談者より
いつもお世話になっております。
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投稿日:2019/01/22 11:27 ID:QA-0081779大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
5日間の義務対象は、法定付与有休に限られる
▼ 御社の業態事情、夏季・年末年始の休暇制度の活用という上層部のお考えは、理解出来ますが、今回の法定義務化の対象は、全ての企業を対象とする為、「対象となる有給休暇は、労基法39条に基づき付与されたもの」でなくてはなりません。
▼ 残念ながら、法定外有休である夏季・年末年始の休暇制度を以って代替する訳にはいきません。
投稿日:2019/01/20 10:41 ID:QA-0081711
相談者より
いつもお世話になっております。
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ありがとうございます。
投稿日:2019/01/22 11:27 ID:QA-0081780大変参考になった
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