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「使用者による時季指定」と「労働者自らの請求・取得」について

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて、当社では1箇月単位での変形労働によるシフト勤務を行っている職場が多くありますが、年休5日取得義務化にあたって当社の運用が表記のいずれの解釈になるか確認したくご質問いたします。

当社では月の中旬より、翌月の休み希望(年休希望日)を社員に仮シフト表に登録してもらい、その希望を基にして下旬には翌月のシフトを示すという形をとっております。
この運用について、当社では今まで社員の希望通りに年休が取得されている、いわゆる「労働者自らの請求・取得」と認識してきました。

ただ、先般示された厚労省のパンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得~わかりやすい解説~」の6ページを見ますと、当社の運用は社員の意見を聴取・尊重し、使用者が時季を指定したというようにも見えます。この解釈ですと、当社では年5日を超える年休部分も使用者時季指定を行っているという認識になってしまわないか危惧しています。

①当社の運用が「使用者時季指定」にあたるか否か。
②①が「使用者時季指定」にあたるとすると、当社のようなシフト制勤務を強いている職場では「労働者自らの請求・取得」という形にするには、どのような運用が考えられるか。

以上の2点につき、ご見解賜りたく存じます。何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/01/18 14:55 ID:QA-0081681

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社員の出された仮シフト表の年休希望日と同じ日に年休取得がされているか否かがポイントになります。

仮に仮シフトの希望日通りに年休が取得されているとすれば、労働者が時季指定した年休であることになりますので、使用者側での時季指定とはなりません。

逆に仮シフトを参考にしながらも実際には年休取得希望日が変更されているとしますと、やはり使用者側で年休の時季指定を行ったことになります。

後者の場合において、これを労働者側での指定として取り扱う為には、仮シフトに記載してもらった年休希望日については一切変更をせず、希望通りに取得させることが必要です。

投稿日:2019/01/18 23:08 ID:QA-0081693

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございます。

投稿日:2019/01/21 10:02 ID:QA-0081722参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、詳細にもよりますが、時季指定には当たらないと思われます。
時季指定の場合には、時季指定のために、社員に希望を聴取しますが、
シフト勤務のため、休日とは別に、有休請求があれば、あらかじめ有休を請求してもらうということであれば、社員の都合による消化となると思われます。

投稿日:2019/01/19 13:07 ID:QA-0081707

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございます。

投稿日:2019/01/21 10:03 ID:QA-0081723大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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