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出張中の休日について

社員の出張中の休日祝日の扱いについてネットで情報を調べたところ、下記のように書いてあります。
社員が休日移動する場合には代休扱いにならない、ネットの情報を見たところ、通勤時間と同じ移動時間と見なして出勤になりませんとなっています。しかしそれは出張業務の一環としての移動で、社員のプラベート時間が利用されてます。とても不合理な説明です。この移動が指揮命令の一部となっています。社員は自分の意思でコントロールできません。
通勤時間は社員が自宅から会社までの距離の移動時間であり、この出張の移動時間と意味が全然違います。アメリカ出張の社員が時差があるため、二日間も移動時間と見なされるととても可哀想だと思います。
日本の労働法はもっと正しいルールと説明できないでしょうか?
また日本では土日休みですが、出張の場合には土曜日仕事しても代休もらえない、日曜日だけ代休扱い、これは正しいでしょうか?ご教授よろしくお願いします。

投稿日:2019/01/17 17:16 ID:QA-0081653

Judyさん
東京都/その他メーカー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間の該当有無の判断につきましては、原則として使用者の指揮命令下に置かれ業務に従事しているかによって判断されるものと解されます。

従いまして、出張中の移動時間であっても業務に全く従事しておらず純粋な移動のみであれば通常労働時間扱いはされなくともよいと考えられています。

但し、これは一般的な法解釈上の論理ですので、貴殿の見解もごもっともといえます。従いまして、会社としましても労働時間と認めなくてよいのだから何も配慮されなくても当然と考えるのではなく、ご文面のような過重な移動の負担については、特別の手当支給または特別の有給休暇付与といった措置を取られるのが労働法制の主旨からも妥当といえるでしょう。また、後段の代休に関しましても、法的に与える義務まではございませんが同様の事と考えられます。

投稿日:2019/01/17 22:43 ID:QA-0081661

相談者より

ご回答どうもありがとうございます。日本の労働法が曖昧な部分と社員を守っていない部分があり、労働法の改善になるような提案を労働局の責任者に勧め出来れば、大変うれしいです。ネット上で明らかに不合理な大昔の判例に基づき、移動時間の取り合いを解説をしているので、良くないです。やはり正しい情報を発信すべきだと思います。

投稿日:2019/01/18 14:03 ID:QA-0081679大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律上は勤務と見なさなくて良いというだけで、貴社が独自で対応することは可能です。ご提示のようにそもそも長時間の移動時間は勤務と見なすという規定にして給与支払いをするとか、別途相当額手当を設けるなどです。そうしなければ社員のモチベーションが維持できない職務や職場もあれば、そうでない職場もありますので、社員に手厚く報いるためには、法律だけで白黒つける必要はありません。

投稿日:2019/01/18 11:18 ID:QA-0081675

相談者より

お世話になっております。
ご回答とご意見頂き、どうもありがとうございます。引続きよろしくお願いします。

投稿日:2019/01/18 15:08 ID:QA-0081682大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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