無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

転居を伴う赴任費用の会社/本人負担について

よろしくお願いします。

転居を伴う赴任に際して、引っ越し費用の負担についての相談です。
現在、所得税法上非課税とされる旅費については、会社負担としていますが、わが社では、引っ越しの際の品目についても確認され、それが業務に関係ない、生活必需品でないと判断されると、本人負担とされてしまっています。
引っ越し業者に頼む場合はよいのですが、島しょ部への赴任も多く、引っ越し業者よりも宅配便で個別で送るほうが安価であるため、大型荷物がない場合等はそちらが推奨されています。その場合、個々の宅配伝票で、例えば「マンガ」「楽器」等の品目であればその部分は本人負担とされてしまいます。

事務の立場からすると、そのルールのおかげで確認作業がとにかく大変で、負担となっております。(4月に100~200人の赴任者がおり、その伝票を1つ1つ内容確認する事務が発生しています)

所得税法9条1項4号で、『給与所得を有する者が転任に伴う転居のための旅行をした場合、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの』は非課税とされ、所得税基本通達9-3で、『その旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいう』とされています。

人事セクションの言い分では、通達には「旅行の目的から見て、通常必要とされる費用の支出」が認められており、趣味のものなど、業務や日常生活に関係のない品目の移転料は認められない、ということなのですが、その解釈は正しいのでしょうか。
転居を命じており、それに伴い、所有する家財一式を移転しなければならないのだから、品目がどうであれ、「通常必要とされる費用の支出」であるように思えるのですが。
もし後者の解釈が可能であれば、品目チェックの業務をなくすよう、人事セクションに働きかけたいと思っております。
こちらの掲示板で質問するのが良いのか迷うところですが、可能でしたらご教示よろしくお願いします。

投稿日:2019/01/15 13:22 ID:QA-0081605

あきまさん
東京都/農林・水産・鉱業(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

個人趣味に関する持ち物も通常生活に必要とするのが常識

▼ 「個人の趣味に関する細々とし持ち物」は、大型ピアノ等を除き、「転勤に伴う日常の生活備品等」に含まれると解釈するのが常識でしょう。
▼ 国税も、その内容まで立ち入って調査することはないと思います。第一、国税庁職員自身でも、御社の人事担当者でも、自分の趣味に関するを区分し、その送付費用を個人負担とする言われたら、どう反応しますかね。
▼ 所詮、重箱の隅を穿る話、お考えの様に、「品目がどうであれ、通常必要とされる費用に含める」のが、世間常識に沿った扱いと言うものでしょう。

投稿日:2019/01/15 21:27 ID:QA-0081613

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2019/01/16 14:08 ID:QA-0081636大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば転居に関わる荷物は一括して運送されますので、品目毎に確認する事自体が困難といえます。そのような一般的な転居であれば、日常生活で使用する品目であれば通常の転居費用と判断されるのが妥当といえるでしょう。

これに対し、御社の場合は特殊な転居事情であり、かつ規定で所得税法の非課税品目のみ会社負担とされていることから、文面のような手法も考えられなくはございません。

しかしながら、このような手法は従業員にとりまして自己負担を多く強いることになりますし、おっしゃる通り事務処理も非常に煩雑になることからも税法の取扱い云々以前の問題としまして回避される事が望ましいものといえます。

ちなみに、税法上の非課税判定につきましては、やはり専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/01/15 23:17 ID:QA-0081617

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2019/01/16 14:09 ID:QA-0081637大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

現実対応

業務命令の転勤に際し、私物の持ち込みを負担しないという規定が著しく現実感がなく、実態にそぐわないのが現いでしょう。
税務の専門ではありませんので、実際に税務調査でひっかかるのかどうかは不明ですが、一社員の転勤時携行品すべてをチェックするとはおよそ考えられない気がします。「家財一式」が普通ではないでしょうか。非現実的な事務コストは早急に削減すべきと思います。

投稿日:2019/01/16 10:33 ID:QA-0081620

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2019/01/16 14:09 ID:QA-0081638大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード