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企業内転勤の労働条件通知書

海外グループ企業に籍を残したまま出向という型で外国人社員を企業転勤のビザで招聘予定です。この場合の提出書類の一部である労働条件通知書の日付は海外の会社で雇い入れた時に作った労働条件通知書である為過去の日付で構わないですか?また、在職証明には現在の給料が記載されていますが、労働条件通知書には雇い入れ当時の給料の記載となっており、弊社の位置する東京都の最低賃金を下回っています。

投稿日:2019/01/11 20:17 ID:QA-0081573

tenpo405さん
東京都/教育(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在籍出向なのか転籍出向なのかにもよりますが、籍を残したままということですので、在籍出向と思われます。
在籍出向であれば、出向元・先の出向契約により、一定の目的をもって行うものです。労働条件は出向先によりますが、直接労働者に渡すのでしたら、出向後の労働条件となりますので、出向日からになります。

労働法関係は、属地主義なりますので、働く場所が東京であれば、東京の最低賃金はクリアする必要があります。

投稿日:2019/01/15 11:13 ID:QA-0081593

相談者より

承知しました。わかりやすいご説明ありがとうございます。

投稿日:2019/01/16 11:29 ID:QA-0081626大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働条件

ビザ発給の専門ではありませんので、ピントはずれかも知れませんが、気になる点は労働条件です。
最賃を下回る契約が無効になるので、元の通知書のままでは無効な労働契約とみなされないでしょうか。正式な労働契約がそろってこその認可ではないかと思いましたので、適法な契約にした新契約が必要かと思います。ビザの条件についての専門機関にご確認いただくべきと思います。

投稿日:2019/01/15 12:06 ID:QA-0081600

相談者より

承知しました。わかりやすいご説明ありがとうございます。

投稿日:2019/01/16 11:28 ID:QA-0081625大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外勤務の時とは異なり、日本国内で就労される場合には労働基準法を始めとする国内法の適用を受けることになります。外国籍の社員であっても変わりはございません。

従いまして、グループ会社であっても別法人の御社での就労となれば国内法に適合する労働契約を締結されることが求められますので、改めて労働契約書(または労働条件通知書)を作成されるべきといえます。その際は当然ですが、最低賃金を上回る給与額の設定が必要になります。

投稿日:2019/01/15 22:41 ID:QA-0081614

相談者より

承知しました。わかりやすいご説明ありがとうございます。

投稿日:2019/01/16 11:28 ID:QA-0081624大変参考になった

回答が参考になった 0

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