無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1箇月単位での総労働時間での時間外労働時間管理

お世話になります
2018年12月27日付けで補足確認で以下のような相談し、法的には問題ないと回答頂きました

時間外労働時間の定義は 1か月の総労働時間-法廷休日労働時間-(月の歴週数/7)X40時間 ですが、36協定ではその月の1日が集計開始日となっているため、
28日の月 28/7X40=160h 30日の月 30/7X40=172h 31日の月 31/7X40=178h を使用し、
5月であれば、
1か月の、法廷休日除く総労働時間-178=法定時間外労働時間 と 1か月の、法廷休日労働時間を集計し36協定の遵守管理を行う。
単月で100時間、複数月平均で平均80時間未満でなければならず、についてはこの法定時間外労働時間+法廷休日労働時間で管理する。
前提として、36協定(特別条項付き)の内容は最大限の時間(特別条項も最大限の時間数)、法廷休日(日曜日)は全てとなっています。
とする予定でいます。 

上記について、労基に確認したところ、変形労働時間制(1箇月単位?、1年単位?)を採用していないならだめと言われました。
当社の現行就業規則では1日8時間制となっているため1箇月単位の総労働時間での管理はできないとのことです

1箇月または1年単位での変形労働時間での管理を行うためのアドバイスもあればお願いします。

投稿日:2019/01/09 10:36 ID:QA-0081467

さくげんさん
千葉県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定労働時間は1日8h、1週40hとなっています。

1ヶ月変形労働時間制を採用することにより、上記にかかわらず、1ヶ月単位で月平均40hであれば、1日8hを超えた時間でシフトを組めるということになります。

30日であれば、171.4、31日であれば177.1hというのは月単位の法定労働時間となりますので、月単位で管理するのであれば、1ヶ月単位変形を採用し、就業規則に明記しておく必要があります。

投稿日:2019/01/09 17:21 ID:QA-0081483

相談者より

回答して頂きましたが、質問の本来の趣旨は1箇月の時間外労働時間の算定に関してで、

臨検を受けた際発行される 過重労働による健康障害防止について と題した書面(A3サイズ)の右下の枠内に
時間外・休日労働とは、休憩時間を除き一週間あたり40時間を超えて労働させた場合にその超えた時間です。
1箇月の時間外休日労働時間数=1か月の総労働時間数-(1箇月の総暦日数/7)✕40
の記載があることから、
1か月の変形労働時間制を取っているいないにかかわらず、36協定や長時間労働規制に関しての時間外労働時間の算定に関しては1箇月の総労働時間を元に算定して差し支えないと考えての質問でした。
臨検時に渡される書面には変形労働時間制の場合の計算式とはなっていませんので

ご意見頂ければ助かります

投稿日:2019/01/09 17:56 ID:QA-0081486大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料