無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

健康診断受診タイミングの変更にあたって留意点のおたずね

いつも参考にさせていただいています。
現在、当社の工場では深夜を含む交替勤務体制をとっていますため、特定業務従事者健診として半年に1回(7月と1月)実施することとしています。
このうち7月に実施する健康診断は、健康保険組合の補助もあることから、胃部X線検査と大腸検査を含む、いわゆる半日ドックの内容にしています。
この胃部X線検査はバリウム方式ですが、夏場の暑い時期に胃部検査があると前日から水分摂取量の規制等があり熱中症も懸念されることから、1月実施に切り替えたいと考えております。
これにあたって、間隔をとるために次回の7月の胃部X線検査はパスして、次々回の1月に置き換えて実施しようと考えていますが、胃部X線検査としては、1年半時間が空くことになります。
(バリウム検査を半年に1回ということも体の負担を考えると過重と思っています。次年は定期健診の内容を年2回実施することになります)
このとき、健康診断実施状況として最低限の要件は満たすと思いますが、従業員への説明等必要な手順や留意点がありましたらご教示いただきたくお願いします。(従業員の過半数が加入する労働組合があります)

投稿日:2019/01/07 17:54 ID:QA-0081382

てんしょくびとさん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、胃の検査につきましては、労働安全衛生法上の健診必須項目に含まれていませんので、1年半の間が空いても特に差し支えはないものといえるでしょう。

但し、変更の事情説明は勿論、受診希望の方には受けてもらうといった配慮措置を取られるのが望ましいといえます。

投稿日:2019/01/07 22:37 ID:QA-0081407

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
たしかに、(想定はしづらいですが)例年より期間が空いてしまったために何かあったら、ということが気になっていましたので、コミュニケーションを図りながら進めたいと思います。

投稿日:2019/01/08 10:08 ID:QA-0081418大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

選択

胸部X線と違い必須ではない胃部検査ですので、初年度は外したり、またそもそもバリウム検査そのものへの精度や被ばくへの懸念もあり、このタイミングで検診内容そのものを見直す手もあります。
また時期を一気に1年半送らず、1年3ヵ月先でも熱中症懸念は薄れるなど、ご事情に応じて優先順位による選択をして設計されてはいかがでしょうか。

何より本件の主旨は従業員の身体への負荷軽減であることをしっかり説明することで、合意は得られるように感じます。

投稿日:2019/01/08 10:52 ID:QA-0081424

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、健康診断といいつつ、体への負担も大きい項目ですので、優先順位の検討をします。

投稿日:2019/01/08 20:32 ID:QA-0081450大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。