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フレックスタイム制での所定労働時間について

いつも大変お世話になっております。

現在フレックスタイム制度の導入を検討中です。
清算期間は1か月で検討中です。
1か月の所定労働時間は1日のみなし時間である8時間×1か月の所定労働日数
とする予定です。ここで気になったのですが、1か月(暦日30日)の所定労働日数が22日
の月があるとして、22日×8時間=176時間となった場合、これは違法になるのでしょうか?
暦日30日の場合は1か月の上限が171時間?

1日のみなし時間と所定労働日数を軸として所定労働時間を考える場合でも、暦日の上限時間
を超えることは違法となりますでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/01/07 12:41 ID:QA-0081357

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は通達により、完全週休2日制を採用し、週平均40h以内であれば、法定労働時間の総枠を超えていても、特例として認められています。

投稿日:2019/01/07 15:22 ID:QA-0081370

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、みなし労働時間であっても、労働時間に関わる法的規制は同様に受けますので、原則としましてフレックスタイム制の導入の際に清算期間(1か月)の週平均法定労働時間の総枠を超える設定は出来ません。

但し、下記の要件をすべて満たしている場合には、特例としまして法定労働時間の総枠を超えていても差し支えないものとされています。

・清算期間を1箇月とするフレックスタイム制の労使協定が締結されていること
・清算期間を通じて毎週必ず2日以上休日が付与されていること
・特定期間(当該清算期間の29日目を起算日とする1週間)における当該労働者の
実際の労働日ごとの労働時間の和が週の法定労働時間(40時間)を超えるものでな
いこと
・清算期間における労働日ごとの労働時間がおおむね一定であること。したがっ
て、完全週休2日制を採用する事業場における清算期間中の労働日ごとの労働時
間についてはおおむね8時間以下であること

投稿日:2019/01/07 21:31 ID:QA-0081393

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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