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連休における時間外労働時間の算定について

教えてください。 来年5月に予想される連休に於いての時間外労働時間の算定について
1.基本として暦週に於いて、総労働時間-法定休日労働時間-40時間=時間外労働時間 と考えていますが
4/28(日 法廷休日) 0時間
4/29(月 祝日 所定休日) 8時間勤務
4/30(火 祝日 所定休日) 8時間勤務
5/1(水 祝日 所定休日)  8時間勤務
5/2(木 祝日 所定休日) 8時間勤務
5/3(金 祝日 所定休日)  8時間勤務
5/4(土 祝日 所定休日)  8時間勤務
5/5(日 法定休日) 0時間
5/6(月 振替休日 所定休日) 8時間勤務
5/7(火) 8時間勤務
5/8(水) 8時間勤務
5/8(水)  8時間勤務
5/9(木) 8時間勤務
5/10(金)8時間勤務
5/11(土) 0時間
5/12(日 法廷休日) 8時間勤務 
のような労働時間であった場合、 
(ア)4/28から5/4の一週間の時間外労働時間は48時間-40時間 であるので 36協定での時間外労働時間としては8時間と考えて問題ないでしょうか。
(イ)5/5から5/11の一週間の時間外労働時間は48時間-40時間 であるので 36協定での時間外労働時間としては8時間と考えて問題ないでしょうか。

4/1からの36協定の関係で長時間労働時間の算定で疑問がでています。 
当社の場合、休日、夜間の勤務が発生しやすく、とりわけ来年のゴールデンウイークでの出勤が予想されています。  よろしくお願いします。

投稿日:2018/12/25 17:41 ID:QA-0081233

さくげんさん
千葉県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず祝日が増えても法定休日が増えるわけではございませんので、すべて法定外休日として単純に考えて計算すればよいことになります。

従いまして、(ア)(イ)共にご認識の通りです。(※(イ)については5/8(水)8時間勤務が重複していますので、5/11(土)が0時間ではなく8時間勤務とすればこのようになります。)

投稿日:2018/12/25 21:28 ID:QA-0081246

相談者より

コメントいただきありがとうございます。
補足確認ですが、
来年4月からの36協定では今まで以上の時間管理が求められます。

時間外、夜間、休日などの出勤時間を集計して割増賃金を算出するための時間数から、時間外(法廷休日除く)と法廷休日時間数(当社は法定休日は日曜日)を集計したもので36協定での時間外、休日を管理していました。
この方法では時間集計が安全側になると理解しました。 
時間外労働時間の定義は 1か月の総労働時間-法廷休日労働時間-(月の歴週数/7)X40時間 ですが、36協定ではその月の1日が集計開始日となっているため、

28日の月 28/7X40=160h 30日の月 30/7X40=172h 31日の月 31/7X40=178h を使用し、
5月であれば、
1か月の、法廷休日除く総労働時間-178=法定時間外労働時間 と 1か月の、法廷休日労働時間を集計し36協定の遵守管理を行う。

単月で100時間、複数月平均で平均80時間未満でなければならず、についてはこの法定時間外労働時間+法廷休日労働時間で管理する。

前提として、36協定(特別条項付き)の内容は最大限の時間(特別条項も最大限の時間数)、法廷休日(日曜日)は全てとなっています。
とする予定でいます。 

投稿日:2018/12/27 14:41 ID:QA-0081291大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

補足確認の件ですが、文面を拝見する限り特に差し支えはないものといえるでしょう。いずれにしましても法令上の時間外・休日労働の定めに従ってきちんと管理運営されていれば問題ございません。

投稿日:2018/12/27 17:44 ID:QA-0081292

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/12/28 15:36 ID:QA-0081317大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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