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外国籍従業員の雇用労務責任者

いつも参考にさせていただいております。

外国籍の方の雇用について問い合わさせていただきます。
これから外国籍の方の雇用の増加を目指していこうとしているのですが、
雇用労務責任者についての詳細がお聞きしたく、質問させていただきます。

・”10人以上雇用する”とは事業所単位でしょうか、それとも企業単位でしょうか?
・”常時10人以上”の常時とは、アルバイトも含まれるのでしょうか?
・アルバイトも含まれる場合、保険加入の有無は関係ありますでしょうか?
・雇用労務責任者の選任方法に決まりはありますでしょうか?
・雇用労務責任者を選任後、どこかに届け出る必要はありますでしょうか?

箇条書きにて失礼致しますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/12/24 18:00 ID:QA-0081216

ブロリーさん
京都府/フードサービス(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省による「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」に関するご質問とお見受けいたします。

その内容についてですが、労働法令の適用は原則として事業所単位になります。そして、「常時10人以上」にはパート・アルバイトといった非正規社員も社会保険加入有無等に関わらず含まれることになります。

また雇用労務責任者の選任方法について決まりはございませんが、業務の性質上人事管理の課長等が適任とされています。また選任後の届け出については不要です。

投稿日:2018/12/25 20:45 ID:QA-0081241

相談者より

ご返答ありがとうございました。

疑問解決いたしました。

投稿日:2018/12/26 09:56 ID:QA-0081259大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出勤停止処分とは、懲戒処分のうち一定期間の出勤を禁止することで多くの場合は無給です。雇用を前提とした懲戒処分の中ではかなり重いペナルティになりますので、実施には十分な注意が必要です。

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