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連絡の取れない休職者の休職期間満了退職について

弊社では「業務外の傷病により欠勤が継続または断続して1ヶ月以上に及んだとき」に「休職」とすると規定されています。
今ある社員が長欠期間が1ヶ月を超えたのですが、連絡がなかなかつかない状況です(向こうからの返事が来ない)。
会社判断で休職させるのは問題ないかと思うのですが、そのまま連絡がつかないまま休職期間満了になった場合、就業規則に従って自然退職にしても良いものでしょうか。
懸念しているのは「向こうからの連絡が無い」という点です。こちらから一方通行的に通知をすることは可能なのですが、どのような手続きを取るのが適切でしょうか。
ご教示願います。

投稿日:2018/12/17 17:52 ID:QA-0081097

あかいひのまるさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問のケースは、休職ではなく、無断欠勤に該当すると思われます。

ただし、病欠により返事がこないということであれば、心配ですので、家族等にコンタクトや訪問を含め検討すべきでしょう。その上で、返信がない場合には、無断欠勤とみなし、・・・と就業規則に沿って手続きを取ります。

規定に無断欠勤の場合どうするか該当規定を確認してください。通常は、労働の意思なしとみなして自然退職としておきます。規定がない場合には、今回を機会に改定も検討すべきでしょう。

投稿日:2018/12/17 19:15 ID:QA-0081100

相談者より

回答ありがとうございます。
無断欠勤となると、勤務不良で解雇の手続きをとる流れになるのでしょうか?

投稿日:2018/12/18 10:26 ID:QA-0081108参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上においてご文面の休職になる場合の規定に加えまして休職期間満了で自然退職となる旨の定めもなされているようでしたら、当人と連絡がつかない際にそのような措置を採られる事で差し支えございません。いずれの措置も当人の意思に関わらずそうした状況になれば行えるものだからです。

但し、単に電話連絡やメール送信で返事を待っているだけでなく、少なくとも数回程度は自宅訪問をされる等、当人と接触し状況確認を行う為の努力をされることは必要不可欠といえるでしょう。

投稿日:2018/12/17 20:54 ID:QA-0081103

相談者より

回答ありがとうございます。
私が逆の立場であれば、自宅訪問されたらかなり恐怖を感じますが・・・。
コンタクトを取ろうとしたということが重要なのですね。

投稿日:2018/12/18 10:28 ID:QA-0081109参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

連絡に関する記録、証憑類はシッカリ残した上で、退職扱い

▼ 社員個人に連絡がつかないのであれば、家族・身内・友人関係等あらゆる手立てを考慮して連絡を試みます。
▼ それでも、連絡を取る事ができなかった場合は、就業規則の規定により退職扱いとし処理します。連絡を試みた記録、証憑類はシッカリ残しておきましょう。
▼ 厳密には、公示送達等の手順を踏むべきなのでしょうが、実務上ではそこまで行う事はまずありません。

投稿日:2018/12/17 22:35 ID:QA-0081104

相談者より

回答ありがとうございます。
連絡を試みた記録を取っておくことが重要ということですね。

投稿日:2018/12/18 10:29 ID:QA-0081110参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

確認記録

電話やメールの返事がないだけでは不十分で、まず即座に直接訪問する。会社へのれんらくができないということは事故の可能性もあり、猶予はありません。
それでも不在などであれば家族保証人へのコンタクトなど、あらゆる手段を講じて、その上でもなおかつ一切連絡が取れないのであれば、最終手段として内容証明などで、期限を切って解雇することになるでしょう。
記録にも残らない連絡だけで一方的解雇はできません。
就業規則には普通、そうした規定があるはずですのでご確認下さい。

投稿日:2018/12/18 11:10 ID:QA-0081115

相談者より

回答ありがとうございます。
あらゆる手段を講じることが重要ですね。

投稿日:2019/01/08 18:05 ID:QA-0081449参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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