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深夜作業の三六協定記載について

 いつもお世話になっております。
 弊社では部署によっては深夜作業を出先にて5人前後が
月1回ほど業務を行うようになりました。
 作業時間としては内容によって3時間から5時間です。
 作業翌日は代休取得とし、割り増し部分は手計算で支給する予定です。

 この深夜作業について三六協定に記載したほうがいいのでしょうか。
 お手数をおかけしますが、ご教示いただきますようよろしくお願いします。

投稿日:2018/12/13 16:05 ID:QA-0081009

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

深夜作業について、特に36協定に記載する必要はありません。

投稿日:2018/12/13 18:08 ID:QA-0081019

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/01/07 09:01 ID:QA-0081349大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定に記載義務があるのは時間外労働及び休日労働のみで、深夜労働についてはございません。

但し、通常であれば時間外労働にも該当するものと思われますので、必要に応じて延長することができる時間に含めて記載される事が求められます。

投稿日:2018/12/13 20:38 ID:QA-0081029

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/01/07 09:01 ID:QA-0081350大変参考になった

回答が参考になった 0

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