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専門型裁量労働制の土曜日出勤の取り扱い

表記の件
当社では、特定業務に従事する職員について、1日8時間勤務したものとみなす裁量労働制を適用しています。
法定休日は日曜日で、他、週に1日シフトで所定休日を取得することになっています。

土曜日は、業務特性上、出勤する社員が多く、実質は月~土が出勤日です。

この場合、月~金の5日間で、8時間×5日=40時間ですので、その週に土曜日出勤した週は40時間+8時間(土曜日分)=48時間となり、8時間分の時間外手当が発生する認識で良いでしょうか?
現状は、土曜日分は、振替休日の取得を推奨しております。

その場合、以下の認識で良いでしょうか。

①振替休日を取得した際には、時間外手当が発生しない。
②振替休日を取得できない土曜日出勤分は時間外手当を支払う必要がある。
 その場合の計算は、8時間×時間単価×0.25倍

という理解で良いでしょうか。

ご確認をお願いします。

投稿日:2018/12/12 14:11 ID:QA-0080989

HR人事担当さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ご理解の通りです

▼ 土曜日出勤した週には、8時間の時間外労働が発生するのはその通りです。
▼ 2点のご質問
① はい、その通りです。元々の休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
② これもご理解通りです。他に休日を取っていなければ、土曜日は「所定外労働日」となり、賃金規程で定めら時間外手当を加算支払いする必要があります。

投稿日:2018/12/13 11:24 ID:QA-0081005

相談者より

ご回答ありがとうございます。

重ねての質問で恐縮ですが、

①土曜日に出勤した際も、何時間働いても8時間で計算という理解で良いでしょうか。(当社は、みなし労働時間8時間です。)

②法定休日(日曜日)は、みなし労働の対象外、すなわち、3時間働いたら3時間分の手当が発生するという理解で良いでしょうか。

③最初の質問で、振替休日を取得していない場合は、「8時間×時間単価×0.25」と記載しました。
100%の部分は、みなし労働時間に含まれるので、0.25と理解していますが、正しいでしょうか。

ご多忙の中、恐縮ですがご確認を願い致します。

投稿日:2018/12/13 15:23 ID:QA-0081008大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

振替休日を取得していない場合の賃金

① 「何時間、働いても・・」という表現には、ブラック的イメージがありますが、裁量労働制が適正に運用されている限り、8時間労働したものとして取扱います。
② 法定休日(日曜日)の扱いは、ご理解の通りです。
③ 前回答で記載すべきか否か、一寸、迷った点です。振替休日を取得していない場合は、その分、所定休日日数が減少(所定労働日数が増加)する故、日給月給であれば、1.25倍と表示するのが、理解し易いのではないでしょうか。

投稿日:2018/12/13 17:49 ID:QA-0081015

相談者より

ご回答ありがとうございます。

>「何時間、働いても・・」という表現には、ブラック的イメージがありますが、裁量労働制が適正に運用されている限り、8時間労働したものとして取扱います。

上記、表現に誤解がありました。失礼しました。
何時間でも・・・の意味は、8時間より短くてもと言ってニュアンスで記載しておりました。(実際、土曜日は、8時間に満たないケースの方が多いので)

③についても了解しました。1.25で計算した方が無難というか良さそうですね。

本件、一連の回答、参考になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2018/12/14 09:57 ID:QA-0081039大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、その週において法定外休日(土)で8時間勤務されているとすれば、法定労働時間を超える8時間分については当然ながら時間外労働割増賃金の支払が必要になります。

そして①の場合ですが、振替休日を取得されてもその週に48時間勤務をされたという事実を消す事は出来ませんので、8時間分の割増部分の賃金(×0.25)については支給しなければなりません。

さらに②の場合ですと、基本賃金部分も併せて8時間分の割増賃金(×1.25)について支給されることが必要です。

投稿日:2018/12/13 20:06 ID:QA-0081026

相談者より

お忙しとことご回答頂きましてありがとうございました。頂いた内容、参考にさせて頂きます。

投稿日:2018/12/17 14:37 ID:QA-0081092大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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