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時給制アルバイトの有給取得時の賃金について

お世話になります。

時給制アルバイトの有給取得時の賃金について教えていただきたいことがあります。

拘束時間6時間(内休憩30分)で契約しているアルバイトから有給を取得したいと話がありました。
その際、給与として支払うのは実働分の5.5hになると伝えたのですが、この考え方で合っているでしょうか?

契約上も実働時間は5.5hで、実際に毎日食事休憩として30分休憩を取得しているので特に問題は無いのかと思っているのですが…。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/12/12 13:56 ID:QA-0080985

ストレス緩和さん
埼玉県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休憩時間は自由が確保されていれば労働時間ではありませんので、ご認識のとおり、5.5hの賃金支払いで問題ありません。

投稿日:2018/12/12 16:14 ID:QA-0080994

相談者より

小高様

この度はご回答いただきありがとうございました。
契約書通りの実働分での支給と伝えた際に、引っかかっているような感じでしたので少し不安になってしまいましたが、安心しました。

投稿日:2018/12/12 20:31 ID:QA-0080997大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休憩時間は労働時間ではございませんので賃金支払対象にはなりえません。

従いまして、当然に労働時間分の5.5時間相当の賃金支給という事で差し支えございません。

投稿日:2018/12/13 19:54 ID:QA-0081025

相談者より

服部様

この度はご回答いただきありがとうございます。
5.5時間分での支払いという事で改めて従業員に伝えました。

投稿日:2018/12/18 09:13 ID:QA-0081105大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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