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休職期間中における育児休業の取扱いについて

いつも参考にさせて頂いています。

一つ相談があります。現在休職中の社員の妻が出産しました。本人はこの機会に休職を停止し育児休業に切り替えたいとの申し出を行ってきました。

該当社員はメンタル不調のため休職していて、現在も主治医から復職可能の診断書が提出されていません。
そこで、会社としては育児休業申請は受理しますが、病気による休職解除は行わず、あくまでも本人の病気が完治したときに解除するつもりです。

このことから、休職期間と育児休業期間が同時進行する結果となりますが、問題は無いでしょうか?
ご意見を頂けたらと思います。よろしくお願いします。

なお、休職期間中に復職可能になった場合、育児休業中でもあることから復職は育児休業終了後と考えています。おそらく本人もその様なと考え方であると判断しています。

(参考情報)
①勤続20年以上
②休職期間:2018/10/01~2019/09/30まで
③育児申請:2018/12/11(期間:~2019/12/03まで)

投稿日:2018/12/12 09:39 ID:QA-0080972

redさん
群馬県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に休職中であればそもそも労働義務がございませんので、これに重ねて育児休業を取得することは論理的に不可能と考えられます。分かりやすく言えば、休日に休暇を取得出来ないのと同じ事です。

しかしながら、実際には休職中であっても並行して育児休業を取得させる例も見られるようです。上記の解釈からしますと疑念を感じ得ませんが、当人にとりましても育児休業が取得出来るに越したことはないですので、所轄の労働基準監督署にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/12/12 11:18 ID:QA-0080976

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
労働基準監督署に聞いて対応を考えたいと思います。

投稿日:2018/12/14 11:07 ID:QA-0081043参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2つの休職、休業は物理的に併存し得ないが、何れとするのか明確にしておくことが必要

▼ 育児休業の目的は、子を養育するための就業免除です。子女養育以外の事由で、既に、就業禁止、免除されている期間は、就労自体が存在しないので、現実的に、育児休業を付与する意味がありません。
▼ 既進行中の休職と育児休業は、物理的に併存しなくても、事由、処遇(主として賃金補償)面で扱いが異なるのであれば、関連事情を考慮し、その何れとするかは、明確にしておく必要があります。

投稿日:2018/12/12 12:11 ID:QA-0080979

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
今後、同様な場面も想定できますので、会社としてどうするのかルールを作成して行きたいと思います。

投稿日:2018/12/14 11:12 ID:QA-0081044参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職期間中であっても、入院や寝たきりなど明らかに育児ができない状態を除き、本人の申し出があれば、育休は認める必要があります。

休職制度より法定上の育休が優先しますが、育休終了後は本人に復帰する義務が生じます。

投稿日:2018/12/12 12:36 ID:QA-0080981

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
今回のケースをモデルにして、法定上の育休と休職の取り扱いをどうするのかルールを作成して行きたいと思います。

投稿日:2018/12/14 11:20 ID:QA-0081045参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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