出勤停止処分者の給与(月給者)の取扱いについて
いつも拝見しております。
基本的な内容で恐縮ですが、ご教示願います。
この度、社員に不祥事があり、出勤停止処分を検討しております。
対象者は月給者で通常勤務時は遅刻・早退や欠勤などで賃金控除されない社員です。
このような月給者において、出勤停止処分を下した際には、懲戒処分ということであり、出勤停止日数分を減額することは可能と考えております。問題ありませんでしょうか?
また、控除を行う際の計算方法について、行政側の見解や方針、留意すべき事がありますでしょうか?
(※基本給を歴日数で除して、出勤停止日数分を控除することを検討しております)
投稿日:2018/12/11 14:49 ID:QA-0080960
- 次朗さん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出勤停止処分について、懲戒規定でどのように記載されているかによります。
賃金を支給しないのであれば、その期間の賃金は支払わないと明記しておく必要があります。
減額計算については、会社によって異なりますが、通常の欠勤控除と同じでよろしいでしょう。
歴日数でもかまいませんが、月平均所定労働日数で除する方が一般的です。
投稿日:2018/12/11 15:59 ID:QA-0080964
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/01/07 07:12 ID:QA-0081344参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、懲戒処分(出勤停止)と通常の欠勤とは全く別物ですので、後者に倣う必要性はなく、懲戒の意義を損なわない為にも出勤停止中を無給とされる事は差し支えないものといえます。
また日割りの控除計算に関する細かな決まりは特にございませんので、ご文面のような方法でも差し支えございません。
投稿日:2018/12/11 20:20 ID:QA-0080967
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/01/07 07:13 ID:QA-0081345参考になった
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