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有給休暇の承認・否認について

いつもお世話になっております。
有給休暇の申請についてですが、申請のあった有給休暇について
会社として承認しないという判断はできるのでしょうか?
原則、できないと認識しておりますがもしできるのであれば
どういった基準で判断したら良いのでしょうか?
例えば、体調不良や何らかの理由により当日欠勤した場合、
それを有給休暇として申請があった場合、それを認めない
という判断はできますでしょうか?
また、有給休暇の申請を出す場合、その事由も書かせるように
しておりますが、問題ありませんか?
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/12/10 09:42 ID:QA-0080915

人事部課長さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休休暇の請求と変更

▼ 順不同になりますが、回答のポイントは次の通りです。
① 年次有給休暇を使用する場合、労働者は使用者に対し、まず休暇を使用する日を指定しなければなりません。事前指定が原則ですが、体調不良等による事後申請を有効とすることは広く慣習化しています。
② 労働者は使用者から年休の使用目的を尋ねられてもこれを明らかにする義務はありません。従い、その事由も書かせることを義務化するのは、法違反となります。
③ 使用者は、指定のあった年次有給休暇により、その日における事業場の業務が正常に運営できなくなる場合を除き、労働者の指定した通りの日を休暇としなければなりません。
④ その日に休暇が集中するため事業に差し障りがある等の場合、使用者は労働者から指定のあった年次有給休暇を別の日にするよう変更を命じることができます(時期変更権と呼ばれています)。
⑤「正常に運営できない」ことの判断は、「代わりの者を確保できる可能性」を総合的に考慮します。

投稿日:2018/12/10 12:11 ID:QA-0080921

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。
回答が遅くなり、申し訳ありません。
今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/12/21 13:26 ID:QA-0081194大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は社員の権利ですが、無制限にどんなものでも認められる訳ではありません。
病欠時の後付けなどは広く行われているかも知れませんが、元々の取得ルールが重要で、有休申請に合理的締め切りをつけるなど可能です。(1ヶ月前申請のような不合理なものでないことが必要)
また、理由を求めるのは会社の有休取得阻害ともなり得るので直ちにやめましょう。

投稿日:2018/12/10 14:33 ID:QA-0080923

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。
有休理由の記載の義務化は行わないようにします。

投稿日:2018/12/21 13:28 ID:QA-0081195大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、有休申請にその事由を書かせること自体は悪いことでもありませんが、利用目的は自由とされておりますので、有休のためといった自由でもよしとする必要はあります。

次に当日申請についてですが、運用については、ある程度柔軟に対応すべきと思います。
体調不良で当日連絡もやむなしと会社が認めたケースであれば、どのみち欠勤しますので、有休承認してあげたほうがよろしいでしょう。

ただし、無断欠勤等につきましては、欠勤控除すべきでしょう。

投稿日:2018/12/10 18:11 ID:QA-0080925

相談者より

ありがとうございました。
柔軟な対応を検討したいと思います

投稿日:2018/12/21 13:28 ID:QA-0081196大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休申請につきましては原則としまして承認しないといった措置を取ることは出来ません。

しかしながら、当然ですが事前申請は必要ですので、当日に申し出られた場合ですと受付されなくとも差し支えはございません。さらに、年休取得によって当日の事業運営に重大な支障が生じる場合ですと時季変更をしてもらう事は可能とされていますが、単に業務繁忙といった程度では認められませんので慎重な対応が求められます。

また申請事由を記入してもらう事も問題ないですが、あくまで参考程度のものであって、事由によって認否を決める事は通常出来ませんので運用の際に注意が必要です。

投稿日:2018/12/10 22:45 ID:QA-0080931

相談者より

ありがとうございました。
やはり時季変更権はなかなか行使できるものではないのですね。
有休は基本事前申請で対応するようにいたします。

投稿日:2018/12/21 13:30 ID:QA-0081197大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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