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賞与に該当するか。

いつも大変参考にさせて頂いており、ありがとうございます。

弊社では、毎年8月、12月に上・下期賞与、2月に会社の業績賞与を支給しており、その旨を就業規則に記載しております。

他に就業規則には記載しておりませんが、業績一部金という名前で、12月に手当として支給をしています。

手当額は毎年異なり、業績に応じて支給するか、しないかが決まり、今年(2018年)は5万円/人と決まりました。

業績に応じてとしていますが、実態として支給されない年はなく、毎年同時期に慣例的に支給しています。

通常の給与として支給し、賞与支払届は提出していないとのことですが、私個人としては賞与にあたるのではないかと懸念しています。

また、名称が異なっても同一の性質を有する賃金であると認められれば、年4回以上の支給により、算定基礎に加算すべきではないかと思っています。

弊社はグループ会社の末端企業ですので、就業規則の内容なども上層企業が舵を取り、右ならえの状態です。
上層企業は顧問の社労士さんや弁護士さんに相談のうえ決めているようですし、上層企業が通常の給与の手当の一部であるといえば、末端は従う他ありません。

しかし万一、法に抵触することがあれば、弊社は弊社で責任を負わなければならないので心配です。

ご意見を伺えますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2018/12/07 12:35 ID:QA-0080893

めいのすけさん
愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業績一部金ということで、毎月ではなく、年1回支給するということですので、賞与扱いが一般的と思われます。

ただし、同月内2回の賞与でしたら、賞与支払い届は後の支払日で合算して提出し、カウントも1回となります。

投稿日:2018/12/07 16:15 ID:QA-0080898

相談者より

ご回答下さりありがとうございます。

賞与扱いが一般的と思われるとのご回答を頂き、自分の考えに自信が持てました。
ありがとうございます。

賞与支払届、賞与のカウント方法に関してもご教授頂きありがとうございます。

投稿日:2018/12/10 10:11 ID:QA-0080916大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該一部金の支給内容の性質からもご認識の通りといえます。業績に応じて年1回定期的に支給されるとすれば、まさに一種の業績賞与に該当するものと考えられます。また仮に同様の性質の手当が年4回以上支給される場合ですと、やはり標準報酬月額の算定基礎に加算されるべきといえるでしょう。

但し、上記は法解釈の観点からの回答であって、ご文面に見られる上意下達といった御社組織上での対応に関わる問題はこの場で解決出来る事柄でございませんので、その点についてはご了承下さい。

投稿日:2018/12/08 22:55 ID:QA-0080910

相談者より

ご回答下さりありがとうございます。

7月に公表され、1月から一部改正される『健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて』を発効の時期が近づいてまいりましたので、改めて読み返したところ今回の不安に行き着いてしまっておりました。

今後はいかなる名称であったとしても『性質』で、報酬か賞与かが判断されると認識しております。

現行の弊社は、通常の給与にて一部金を支給しておりますが、今後は賞与と捉える必要があるのではないかと上司に申し出てみようと思います。

末端の会社とはいえ、法に無関心でよいということはないので、ご意見を伺えたことにより、上司に自信を持って相談することができます。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/12/10 11:11 ID:QA-0080920大変参考になった

回答が参考になった 0

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