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有給休暇分割付与について

当施設では31年4月より有給休暇の一斉付与を検討しています。新採用職員は4月1日から9月30日に採用した職員は採用日に5日付与、10月1日に5日付与で合計10日付与。
10月1日~3月31日に採用したものに有給がないのも可愛そうなので5日付与することとした場合は、基準日の4月1日には10日でよいのか11日となるのか教えていただきたい。

投稿日:2018/12/06 12:37 ID:QA-0080855

マモちゃんですさん
山梨県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定基準(水面)上のレベル故、問題はない

▼ 一斉付与基準日を4月1日とすれば、後者(10月1日~3月31日、入社日に5日付与)の場合でも、10日付与で、法定内に収まります。
▼ バラツキのある入社日を基準日方式に統一するのは管理メリットが大きいのですが、統一化初期段階では、一過性の損得が発生しますが、最低でも法定基準(水面)上のレベルで考えればよいと思います。

投稿日:2018/12/06 14:58 ID:QA-0080864

相談者より

大変ありがとうございました。基準日を統一することは簡単なようでいろいろと判らないことが出てきます。今後もよろしくご指導いただきたいと思います。

投稿日:2018/12/06 16:49 ID:QA-0080869大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

問題あります。

10/1~3/31の方は問題あります。
何故かといいいますと、初年度有休付与から1年後に、法定では21日付与が必要ですが、15日しか付与されませんので法違反となってしまいます。
解決策の一つとしては、10/1~3/31の方は基準日を10/1にすることなどが考えられます。

投稿日:2018/12/06 18:21 ID:QA-0080876

相談者より

ありがとうございました。採用後に6ヶ月しないと有給休暇が発生しないのは就労意欲にも関係するかとの思いからこのように考えましたが、10/1~3/31に採用した職員へも少しぐらいはということで5日付与と考えました。法律上は付与しなくてもも良いとのことですが)趣旨が違うので・・
4/1を基準日として採用月再小用津にに採用日に10日付与若しくは基準日を2回にするということですね。

投稿日:2018/12/07 08:16 ID:QA-0080885大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、4月1日は入社後最長でも半年経過時点となりますので、法定付与日数である10日-先に付与された5日=5日のみで差し支えござません。11日付与となりますと、逆に4月1日~9月30日入社の方が不利になりますので、御社のように分割して付与される場合でも初回分の年休付与日数の合計については法定日数の10日で統一されるのが妥当と思われます。

投稿日:2018/12/06 20:23 ID:QA-0080881

相談者より

返答が遅くなり申し訳ありません。先生の言う通り本来であれば5日で良いところなのですが、基準日を設けるうえでは4月1日に10日でも良いのか、それとも前年の10月1日以降に5日付与しているので最初の付与から2回目の付与として11日にしなければならないのか ご教示いただきたい

投稿日:2018/12/26 10:02 ID:QA-0081260大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

法定基準より、早く付与する前倒し付与や、一部前倒し付与は問題ありません。

法定付与は、入社後6ヵ月で10日付与ですから、初年度は問題ありません。

ただし、次年度は、入社1年6ヵ月で11日付与する必要があります。このときに前倒し付与した場合には、そこから1年後に11日付与する必要があります。
例えば、12月1日入社の方の場合ですが、

12/1に5日付与し、4/1に10日付与ここまでは問題ありません。法定基準を上回っているからです。しかし、次年度は12/1に11日付与が必要なのですが、次回付与は4/1となってしまいますので、問題が生じます。

投稿日:2018/12/07 10:07 ID:QA-0080889

相談者より

この場合ですと、常に入社日が以後も関係してきます・・4月1日を基準日とする意味がなくなるのでは? 入社12/1(5日)4/1(10日)12/1(11日)4/1(12日)となるのですか?本来12/1に付与のところが4/1になるということだはないでしょうか、もう一度お願いいします。付与日数のシミュレーションもお願いできれば助かります。

投稿日:2018/12/10 10:23 ID:QA-0080917大変参考になった

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