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就業規則における休日の変更について

お世話になっております。
就業規則における休日の変更についてご教示いただければと思っております。

現在、交代勤務、1ヵ月変形労働時間制採用の医療施設の職場です。

現在の就業規則の「休日」の条文は以下のとおりです。
【職員の休日は次のとおりとする。
但し、病院長は病院施設の都合によりこれを変更することができる】
①1ヵ月を通じて9日の週休(うるう年以外の2月は8日)
②国民の祝日に相当する日数
③年末年始は1月1日~3日(土日祝に係わらず3日間)

トータルすると107+16+3=126日(うるう年は127日)です。

他法人と比べても休日数は非常に多く、職員不足の折、その分時間外労働も増加傾向です。
③の国民の祝日(元日)については、②と重なってダブルカウントになっていることについては、
規則作成時の意図が不明です(個人的には”元日を除く”で良かったのではと思っています)。

このような現状を踏まえ、4月からの「働き方改革関連法」施行(年次有給休暇の時季指定等)により、
就業規則の見直しを考えていますが、併せて上記休日の内容についても見直しをしたいと考えております。

来年は新天皇即位に伴う休日が設定されますし、今後国民の祝日が増えていくことも考えられます。
労働者にとっては良い方向に進んでいますが、経営する側としては休日が増えることによって
時間外労働、休日労働のコストも気になります。

そこで、上記①~③の126日の休日について、
暦日31日の月は11日、30日の月は10日、2月は9日のトータル126日にして平準化を図りたいと
考えています(これ以上祝日が増えても休日は126日固定とする)。

少なくとも休日の日数を減らすことなく労働者に不利益な改定ではないと考えておりますし、
条文の「病院長は病院施設の都合によりこれを変更することができる」と謳っていますので、
労働組合や職員への説明内容としても納得感があるのではと思っています。

これら一連の変更について先生方のご意見等をお聞かせいただければと思っております。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/12/05 12:24 ID:QA-0080846

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

交替勤務の1ヵ月変形制であれば、勤務実態詳細にもよりますが、②国民の祝日も含めた変形休日制にして、事前のシフトにより通知するとした改定も検討された方がよろしいのではとも思います。

②が残っている以上、新しい祝日は対象外とするというのも職員さんからすれば、不満が出てくる可能性があります。

投稿日:2018/12/06 12:03 ID:QA-0080853

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
本音としては、休日数の増による時間外手当、休日手当の削減を狙っているのですが・・・。
現時点では「休日の日数を減らすことなく労働者に不利益な改定」と思うのですが、おっしゃるように職員からの不満が出て難しいかもしれません。
労働組合との協議をしていきたいと考えています。

投稿日:2018/12/06 17:51 ID:QA-0080873参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厳密にいえば今後新たに祝日が増えた場合「国民の祝日に相当する日数」で休日とならない日が発生しますので、一種の不利益変更に当たるものといえます。

しかしながら、文面内容を拝見する限り、変更内容の合理性は確保されるように思われますので、そうであれば労働契約法第10条に基づき労働者の個別同意がなくとも変更内容は有効となりえるものといえるでしょう。その為にも、組合や職員に対し変更主旨や内容について真摯に説明されることが重要といえます。

投稿日:2018/12/06 17:44 ID:QA-0080871

相談者より

ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通りで、今後祝日が増えると仮定した場合、厳密に言えば職員にとっては不利益になるかとは思っております。
ただ、現時点において変更するのであれば問題は無いのではと考えご相談させていただきました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/12/07 08:57 ID:QA-0080886大変参考になった

回答が参考になった 0

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