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グループ会社ではない会社へ出向した際の出向命令兼同意書

いつもお世話になります。

当社の海外子会社:A社
当社のグループ会社ではない海外の会社(取引先):B社
当社の日本のグループ会社:C社
C社よりA社へ出向していた:D社員

という中で、当社の海外子会社A社が当社のグループ会社ではない海外の会社(取引先)B社へ売却されたのですが、当社の日本のグループ会社C社よりA社へ出向していたD社員は、C社へ戻ることは選択せず、そのまま海外の会社(取引先)B社へ出向し勤務をすることを希望し、C社より海外の会社(取引先)B社への出向という形を取ったのですが、

現在まで、D社員(出向者)に対して出向元法人(当社グループ会社C社)が給与を支払い、出向先法人(海外の取引先B社)は出向元法人(当社グループ会社C社)へ出向契約の給与負担割合に応じてその社員の給与の一部を出向料として支払っており、お金の動きでは出向が成立しているのですが、

当社では、実際に出向を命じる際には、「出向命令兼同意書」を作成し、出向先の会社名・事業内容・所在地・担当業務・労働条件等を記載し、出向を命令し、本人に署名捺印して貰っていたのですが、海外に居たということもあり、このD社員については、「出向命令兼同意書」を交わさず、現在まで来てしまいました。


就業規則に出向規程が定められており、出向もD社員自らが望んだものですので、特に出向命令兼同意書を交わしていなくても問題ないと考えてよいでしょうか。

投稿日:2018/12/04 16:19 ID:QA-0080831

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「出向命令兼同意書(またはそのいずれか)」について法的に作成する義務は定められておりません。

従いまして、作成が無くとも違法状態にはなりませんが、出向内容を明確にされる事で労働条件等に関わるトラブルを防止する上でも、これを機会に作成し取り交わされることが望ましいでしょう。

投稿日:2018/12/04 18:16 ID:QA-0080835

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/12/04 20:15 ID:QA-0080838大変参考になった

回答が参考になった 0

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