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退職金制度の廃止について(支給無し)

お世話になります。

標題の件、現在運用中の退職金制度を廃止したいと考えています。

<理由>
経営事情(赤字続き)により事業継続や雇用を確保していくうえで、廃止が必要不可欠と判断したため

そこで以下2点ご教示ください。

①これまでの退職金(ポイント制)を分配しない(一切支給しない)場合の措置について
 社員説明と同意書の回収で充足しますでしょうか。
 L社員説明
 L個別同意書(就業規則の変更、これまでの退職金の分配はしない旨の記載)
 L規程変更

②経営側は、これまで分を分配しない方針ですが、
 無条件の変更は、社員が同意しない可能性が想定されます。
 調整措置として、昇給など以外でどういった措置がございますでしょうか。

※このタイミングで、人事制度方針も変更予定です(年功重視から能力・業績重視に移行)
 将来に過大な負担を残さずに、社員の業績(貢献)を給与で反映さえる

お手数ですが、ご教示のほど、宜しくお願い致します。

投稿日:2018/12/03 14:20 ID:QA-0080800

LENTPさん
東京都/販売・小売(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社員の個別同意が得られるようでしたら、文面の措置で変更可能になります。

ただおっしゃる通り、無条件の同意を得る事は困難ですし、退職金の件のみならず労使間の信頼関係が崩壊し会社の土台を揺るがすことにもなりかねませんので、いきなりの廃止決定の告知については絶対に避けるべきです。

その際の調整措置については、文面にも示されているように業績に応じた給与の増額や、各種手当・賞与の拡充等で対応されるのがやりやすいものと思われます。

いずれにしましても、最も重要な事は会社が経営状況の悪化を真摯に説明され、雇用確保の上では退職金制度を見直さざるを得ない合理的理由を明確にされる事といえます。変更に合理性があれば、労働契約法第10条に基づき同意なき不利益変更も有効となりえますので、時間はかかっても、慎重かつ丁寧に進められていくべきといえます。

投稿日:2018/12/03 20:51 ID:QA-0080816

相談者より

お世話になっております。

ご回答いただき、まことにありがとうございました。

ご教示いただきましたとおり、慎重かつ丁寧に。
かつ代替措置も考慮し、進めてまいります。

投稿日:2018/12/05 10:48 ID:QA-0080844大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

発生済の既得権はチャラには出来ない

▼ 労働契約書だけある場合には、労働者と使用者が合意すれば、労働契約を変更できます(労働契約法第8条)。
▼ 事業場に就業規則(労働条件などを定めた規則)がある場合は、使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません(第9条)。
▼ 使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次のことが必要です(第10条)。
その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。
・労働者の受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
労働組合等との交渉の状況
▼ さて、これまでの退職金(ポイント制)は、発生済の既得権であり、仮令、退職金規定を変更、廃止しても、遡及して効力は発生しないというのが裁判所の考え方です。
▼ この発生済の既得権は、会計的には、未払賃金に該当し、本来は、債務として認識すべきものです。事実、国際会計基準(IFRP)は、有給休暇引当金を提唱しています。事実、M&A 時のジューデリの必須事項になっています。
▼ 人事制度方針も、どのような認識で再構築されるか不明ですが、本来、会社の債務(被用者の債権)をチャラにすることはできません。

投稿日:2018/12/04 22:51 ID:QA-0080840

相談者より

ご回答いただき、まことにありがとうございました。

ご教示いただきましたとおり、
発注済みの既得権につきまして、代替措置も考慮した上で、進めてまいります。

投稿日:2018/12/05 10:49 ID:QA-0080845大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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