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有休取得義務化の5日間に特別休暇(有給)は含まれるでしょうか

いつもお世話になります。

来年2019年4月からの「働き方改革法案」の施行により、有給休暇が年10日以上ある労働者について、毎年時季を指定して年5日の有給休暇を取らせることが企業の義務となりますが、当然、当社としても義務として遵守していくつもりでおりますが、労働基準法第39条で定められた有休休暇以外に当社では、

本人の結婚式や新婚旅行の時に特別休暇(有給)を5日取得出来たり、子の看護休暇や介護休暇でも特別休暇(有給)を取得できます。

来年2019年4月以降の年5日の有休取得義務化の従業員に取得させなければならない5日の有休に、この特別休暇(有給)は含まれるのでしょうか?含まれないのでしょうか?

投稿日:2018/12/01 20:01 ID:QA-0080758

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計

こんにちは。
今回法で義務付けられたのは、有給の休暇制度全般を対象としていません。(各事業所によって法を上回る休暇制度を設けるか否かは自由の為)
法の主旨はあくまでも法39条に定められた「年次有給休暇」を取得させることですから、ご質問文にあります「特別休暇」は含まれません。
ご参考になれば。

投稿日:2018/12/03 10:44 ID:QA-0080765

相談者より

とても参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/12/03 11:38 ID:QA-0080781大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

特別休

法の主旨は有給休暇消化促進ですので、特別休ではなく、その年次に付与された正規の有給を消化することになります。

投稿日:2018/12/03 10:46 ID:QA-0080766

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/12/03 11:39 ID:QA-0080782大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正労働基準法上の有休5日指定分については、同法に基づく年次有給休暇に限られることになります。

従いまして、会社が任意で設けている特別休暇等の有給休暇をこれに含めて計算する事は出来ません。

投稿日:2018/12/03 11:32 ID:QA-0080780

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/12/03 11:49 ID:QA-0080785大変参考になった

回答が参考になった 0

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